●歳費を受ける権利
第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
国会議員は、議員たる活動の必要経費、またはその地位にふさわしい生活ができる程度の報酬が保障されている。
⇒一般職の国家公務員の最高の給料額より少なくない額(国会35条)
⇒より具体的な規定は、「国会議員の歳費、旅費及び手当て等に関する法律」が定めている。
●不逮捕特権
第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、
その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
規定の趣旨は、少数派や反対勢力が逮捕等によりむやみに抑圧されないため。
* 「逮捕」は、刑事訴訟法上のものに限られず、広く公権力による身体の拘束をさす。
* 「会期中」のみ認められ、会期の終了とともに特権はなくなり、逮捕を免れない。
⇒国会閉会中の委員会の継続審議は、会期にあたらない。
⇒参議院の緊急集会は、原則として不逮捕特権が認められる(国会100条1項)。
* 例外(会期中であっても逮捕される場合)
@院外の現行犯(国会33条)
⇒犯罪事実が明瞭であり、こういった場合に特権を認めることは、国会の信用の失墜にも繋がる。
A院の許諾がある場合(国会33条)
◆逮捕の請求に対して院が許諾を与えるかどうかの基準とは
A説;身体の拘束について正当な理由があり、会期終了まで逮捕を待てない場合は、院は許諾を与えなければならない。
B説;正当の理由があっても、議員の活動の重要性を理由に、院は逮捕について許諾を与えなくてもよい。
◆議員の許諾に期限や条件をつけることが認められるか
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上記A説から; | 逮捕の許諾は、逮捕の正当性を承諾したということであり、条件や期限をつけることは認められない。
判例;「逮捕を許諾しながらその期間を制限するが如きは逮捕許諾権の本質を無視した不法な措置」である(東京地S29.3.6) |
| 上記B説から; | 国会での活動の必要性に対応して、条件や期限をつけることが認められる。 |
●免責特権
第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
国会議員が自由に発言し、表決をすることに法的責任を免除することで、議会政治を適性に機能させる趣旨。
* 「両議院の議員」⇒国会議院に限られ、政府委員、公述人や参考人は含まれない。
国務大臣も、議員としてではなく、国務大臣として発言した場合には、特権は及ばないとされる
* 「議院で行った演説、討論、表決」⇒議員が本来行う職務行為が対象であり、野次や私語は含まない。
◆議員の行為は対象か。
議員が職務上行った言論活動に付随して一体不可分的に行われた行為に及ぶ(東京高S44.12.17)
◆名誉毀損発言については、平成9年9月9日の判例参照
(
該当判例/裁判所のHPより)。
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