゚・*:.。. .。.:*・゜゚・*:.。. .。.:*・国  会 /国会の地位および活動 ゚・*:.。. .。.:*・゜゚・*:.。. .。.:*・゜

第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。


【1】国会の地位

【1-1】国民の代表機関

第43条
1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。


  • 国民全体の利益の代表者である。
  • 議員は、選挙人や政党その他から独立した地位をもって職務をおこなうことになる。
                ▽
    ◆憲法上、政党をどうとらえるか?
    議員は、政党に事実上拘束されているが、それは法的なものではなく、むしろ国民の意思を国会に反映させる機能をもっている
    【判例】 政党は、国民がその政治的意思を国政に反映させ実現させるための最も有効な 媒体であって、議会制民主主義を支える上においてきわめて重要な存在である(S63.12.20)


  • 【1-2】国権の最高機関

    第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

    最高機関という意味
  • 国民に次ぐ高い地位…国民主権のもと、国民と結び付いている。
                      △
       第43条1項 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

  • 立法機関以外の役割…憲法改正の発議権、予算の議決権、内閣総理大臣の指名権、条約締結権など。
       ⇒これも、国民に選ばれた議員が構成していることによる

  • 天皇主権の否定

  • 性質上の優位性…内閣は「法律を誠実に執行」し、裁判所は「法律を適用」する。よって、立法権には性質上、優越的な地位が与えられている。

  • 強い議会と弱い政府を示唆…しかし、日本では、福祉国家の進展等の要因により、「強い政府と弱い議会」となっている。
    【行政国家】国会が行政部に従属している国家。 日本の場合、行政権の準備した大量の法律案を、議会は形式的に通過させるだけであるので、行政国家といえる。


  • 【1-3】国の唯一の立法機関

    第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

  • 国会中心立法の原則
    国の立法は、すべて国会によって行われるという原則
       ▽
    立法とは、実質的意味の法律を意味する。ただし、従来の「実質的」の意味よりも広いと解される。
    【参考】実質的意味の法律国民に義務を課し、権利を制限する成文の一般規範
    形式的意味の法律国会の議決により成立する成文法

    ●国会の独占的な立法権の例外にあたる制度は、以下のとおり(例示)。
    *議院規則(58条2項)
    *裁判所規則(77条)
    *命令
    *条例


  • 国会単独立法の原則

    国会は、その立法過程において、他の国家機関の関与なしに、国会の議決のみで立法を行うことができるという原則。
             ▽
    ◆内閣の法律提出権は、単独立法の原則に反しないか。
    第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、(中略)行政各部を指揮監督する。
    反しない。国会は、内閣が提出した方立案を、独自に審議・決定できる。

    ●問題は、現在の法律案が、唯一の立法機関である国会ではなく、内閣によって提出されていること→国会の立法権形骸化のおそれ

    ●国会単独立法の原則の例外;立法過程で、他の機関が関与する場合
    *地方公共団体のにみ適用される特別法…国会の決議+団体の住民の投票による同意
    *憲法改正…国会の決議+国民投票による承認
    *条約…国会の承認+内閣が締結する

    なお、「公布」は、法律の成立要件ではない。


  • 【2】国会の権能・活動

    【2-1】国会の権能

    ●立法―法律の制定・改定・廃止に関する議決

    ●条約の承認決議

    ●国の財政の処理―予算、租税

    ●内閣総理大臣の指名

    ●裁判官の弾劾裁判所の設置

    ●憲法改正の発議

    以下、参議院や衆議院の項でそれぞれをみていく。


    【2-2】国会の活動

    国会は、一定の期間に限って活動能力を与えられる。この期間を会期という。

    ●会期不継続の原則と例外;
    国会法68条 会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第47条2項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。
    国会法47条2項 常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された案件(懲罰事犯の件を含む)については、閉会中もなお、これを審査することができる。


    ●会期の種類
    (1) 常会(通常国会)… 第52条 国会の常会は、毎年1回これを召集する。
    会は、毎年一月中に召集するのを常例とする(国会2条)。会期は、150日間とするが、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、 その満限の日をもつて、会期は終了するものとする(国会10条)。 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができるが、 一回しか認められない(国会12条)。

    【衆議院の優越】延長について、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる(国会13条)

    (2) 臨時会 第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、 内閣は、その召集を決定しなければならない。

    ●召集される場合
     @内閣が必要とするとき(53条前段)
     Aいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があるとき(53条後段)
     B衆議院議員の「任期満了」による総選挙が行われたとき(国会2条の3、1項・30日以内)
     C参議院議員の「通常選挙」が行われたとき(国会法2条の3、2項)


    (3) 特別会 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、 その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

    臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める(国会11条)。会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができるが、 特別会及び臨時会の延長は二回以上は認められない(国会12条)。
    【衆議院の優越】 延長について、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる(国会13条)


    ●会期の開始は天皇の国事行為である召集が必要である。
    臨時会の場合は、衆・参どちらかの議員の4分の1以上の要求で、内閣は召集の決定義務を負い、その助言と承認で天皇が召集する。

    ●国会の休会は、両議院の一致した決議にで認められる。
    不一致の場合は、一院の決議でその院のみが休会するが、その期間は10日に限られる(国会15条4項)。


    ●決議の要件
    原則 例外
    各議院の総議員の
    3分の1以上の出席(56条)
    必要最小限の出席者数要件
    定足数
    出席議員の過半数
    会議意思となる必要賛成数
    表決数
    出席議員の3分の2以上 各議院の総議員の
    3分の2以上
    @法律案の議決(例外あり)
    A予算の議決
    B条約の承認 など
    議決事項
    @資格訴訟裁判で、議席を失わせる場合
    A議員の除名
    B秘密会とする決定
    C衆議院での法律案の再議決
    憲法改正の発議
          △
    第56条 1 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
    2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、 可否数のときは、議長の決するところによる。


    ●会議公開の原則と例外等
    第57条
    1 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 2 両議院は各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、 且つ一般に頒布しなければならない。
    3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。


    ●両院協議会
    両議院の議員から構成される会議。両議院の独立した活動を原則とする憲法の例外にあたる。
             △
    第60条2項 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき (中略)は、衆議院の議決を国会の議決とする。

    第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

    第67条
    1 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する(後略)
    2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき(中略)は、 衆議院の議決を国会の議決とする。

    必ず開かれるのは、予算の議決・条約締結の承認・内閣総理大臣の指名の場合であり、法律案の議決については必ずしも必要というわけではない。

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