| 【判例】 | 政党は、国民がその政治的意思を国政に反映させ実現させるための最も有効な 媒体であって、議会制民主主義を支える上においてきわめて重要な存在である(S63.12.20) |
| 【参考】 | 実質的意味の法律 | 国民に義務を課し、権利を制限する成文の一般規範 |
| 形式的意味の法律 | 国会の議決により成立する成文法 |
| 国会法68条 | 会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第47条2項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。 |
| 国会法47条2項 | 常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された案件(懲罰事犯の件を含む)については、閉会中もなお、これを審査することができる。 |
| (1) 常会(通常国会)… |
第52条 国会の常会は、毎年1回これを召集する。 会は、毎年一月中に召集するのを常例とする(国会2条)。会期は、150日間とするが、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、 その満限の日をもつて、会期は終了するものとする(国会10条)。 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができるが、 一回しか認められない(国会12条)。 【衆議院の優越】延長について、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる(国会13条) |
| (2) 臨時会… |
第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、
内閣は、その召集を決定しなければならない。 ●召集される場合 @内閣が必要とするとき(53条前段) Aいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があるとき(53条後段) B衆議院議員の「任期満了」による総選挙が行われたとき(国会2条の3、1項・30日以内) C参議院議員の「通常選挙」が行われたとき(国会法2条の3、2項) |
| (3) 特別会… | 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、 その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 |
| 原則 | 例外 | ||
| 各議院の総議員の 3分の1以上の出席(56条) |
(定足数) | ||
| 出席議員の過半数 | (表決数) |
出席議員の3分の2以上 | 各議院の総議員の 3分の2以上 |
| @法律案の議決(例外あり) A予算の議決 B条約の承認 など | @資格訴訟裁判で、議席を失わせる場合 A議員の除名 B秘密会とする決定 C衆議院での法律案の再議決 |
憲法改正の発議 | |