第1問
当事者が期日に欠席した場合に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
| ア |
簡易裁判所の訴訟手通津金いおいては、原告または被告が口頭弁論の続行期日に欠席しても、
その者が提出した準備書面を陳述したものとみなすことができる。
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| イ |
当事者双方が口頭弁論期日に欠席し、3ヶ月以内に期日指定の申し立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。
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| ウ |
弁論準備手続の期日における手続は、当事者双方が欠席しても、裁判所および当事者双方が音声の送受信により
同じに通話することができる方法によって行うことができる。
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| エ |
証人尋問は、当事者双方が期日に欠席しても、実施することができる。 |
| オ |
被告が、口頭弁論期日の呼出しを公示送達によって受けた場合において、当該期日に欠席したときは、相手方の主張した事実を
自白したものとみなされる。
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1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ
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正解は「1」です」
第2問
争点及び証拠の整理手続きに関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。
| 1 |
準備的口頭弁論の期日においては、証人尋問を実施することはできない。 |
| 2 |
裁判所が準備的口頭弁論を行うに当たっては、当事者の意見を聴かなければならない。 |
| 3 |
当事者の一方からの申立てがある場合は、裁判所は、弁論準備手続に付する裁判を取消さなければならない。 |
| 4 |
弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変更を許さない旨の決定をすることができる。 |
| 5 |
書面による準備手続においては、当事者の訴訟追行の状況を考慮して必要があると認める場合でなければ、裁判長は、答弁書もしくは
準備書面の提出または証拠の申出をすべき期間を定める必要はない。
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解答はこちら⇒「
正解は「4」です」
第3問
訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面でした場合(以下本文において当該通知を「予告通知」という。)
の、訴えの提起前における照会等に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。
| 1 |
被告となるべきものは、訴えを提起しようとする者からの予告通知の書面を受領すれば、これに対する返答をするに先立ち、予告通知をした者に対し、
訴えの提起前における照会をすることができる。
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| 2 |
予告通知の書面には、提起しようとする訴えにかかる請求の趣旨および原因を記載する必要はなく、その訴えにかかる請求の要旨および
紛争の要点を記載すればよい。
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| 3 |
訴えの提起前における照会がされたにもかかわらず、正当な理由なくこれに回答をしなかったときは、過料の制裁を受けることがある。
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| 4 |
訴え提起前の証拠収集処分においては、裁判所は、文書の所持者に対して、文書の提出を命じることができる。
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| 5 |
裁判所が訴え提起前の証拠収集処分をしたにもかかわらず、予告通知をした者が訴えを提起しないときは、裁判所は、
予告通知を受けた者の申立てにより、予告通知をした者に対して、訴えを提起すべきことを命じなければならない。
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正解は「2」です」
第4問
次の会話は、訴訟上の和解の無効を主張する方法に関する教授と学生の会話である。次の1から5までの学生の発言のうち、
「この方法」が教授の発言中の「和解が無効であることの確認を求める訴えを提起する方法」を指すものは、どれか。
| 教授: |
訴訟上の和解の無効を主張する方法としては、和解が無効であることの確認を求める訴えを提起する方法や、
新たな期日の指定を申立てる方法などが考えられるね。これらの方法の根拠や、その方法によった場合の効果等について、論じてください。
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| 学生 |
1 この方法によると、和解が控訴審裁判所で成立した場合、和解向こうの心理につき三審級が保障されないことになります。
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| 学生 |
2 この方法をとるべき理由の一つとしては、和解が無効か否かは、和解に関与した裁判官がよく判断することができるという
ことが挙げられます。
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| 学生 |
3 この方法では、和解が無効であると判断した裁判所は、原告の請求を棄却するとの判決をすることとなります。
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| 学生 |
4 この方法では、和解が無効であると判断した裁判所は、そのことを前提とした上で、従前の訴訟状態をそのまま利用して審理を
することができることになります。
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| 学生 |
5 この方法では、和解に当事者以外の第三者が利害関係人として参加していた場合に、その者がその和解の無効を主張することができません。
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正解は「3」です」
第5問
判決に関する次の1から5までの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
| 1 |
訴えが不適法でその不備を補正することができないときでも、裁判所が判決で訴えを却下するには、口頭弁論を経る必要がある。
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| 2 |
中間判決は、当事者の申立てがなくても、することができる。
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| 3 |
原告が、被告に対する貸金債務の残存元本は100万円を超えては存在しない旨の確認を求める訴えを提起した場合において、
裁判所は、残存元本が100万円を超えて存在すると認定したときは、請求を棄却しなければならない。
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| 4 |
簡易裁判所の訴訟手続においては、通常の手続であっても、判決書の原本に基づかないで、判決の言い渡しをすることができる。
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| 5 |
判決に明白な計算誤まりがあるときは、裁判所は更正決定をすることができ、更正決定に対しては、不服を申立てることはできない。
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正解は「2」です」