| 1 | 保全異議事件については、保全命令を発した裁判所が管轄権を有し、同裁判所は、事件を他の裁判所に移送することはできない。 |
| 2 | 保全異議の申し立てがあった場合において、裁判所が原決定は相当であると判断したときは、 裁判所は、保全異議の申し立てを却下するとの決定をする。 |
| 3 | 債務者が保全異議の申し立てを取下げるには、債権者の同意を得ることを要しない。 |
| 4 | 裁判所は、口頭弁論期日を経なければ、保全異議についての決定をすることができない。 |
| 5 | 保全異議の申し立てにより保全命令を取消す決定は、債権者がその決定の送達を受けた日から2週間を経過しなければ、効力を生じない。 |
| 1 | 差押えるべき債権が金銭債権である場合には、差押債権者の債権額および執行費用の額を超えて差押えをすることはできない。 |
| 2 | 差押債権者は、差押え命令が第三債務者に送達された後であっても、第三債務者の陳述の催告の申立てをすることができる。 |
| 3 | 金銭債権を差押えた債権者は、差押命令が債務者に送達されれば、直ちに、差押えた債権を取りたてることができる。 |
| 4 | 差押えた債権に譲渡禁止特約が付されているときは、その債権については、転付命令を発することはできない。 |
| 5 | 転付命令が確定した時点において、転付命令にかかる債権が存在しなかったときは、 差押債権者の債権および執行費用が弁済されたものとみなされる効力は生じない。 |