| 教授: | 嫡出子である子との間の親子関係を夫が否定するための訴えには、どのようなものがありますか。 |
| 学生: | ア 嫡出否認の訴えと親子関係府存在確認の訴えがあります。 |
| 教授: | 内縁関係の継続中にその夫によって懐胎し、婚姻成立後200日以内に出生した子は、嫡出子でしょうか。 |
| 学生: | イ そのような場合でも、嫡出子たる身分を有することになります。 |
| 教授: | では、婚姻成立後200日以内に出生した子との父子関係を否定しようとする場合、どのような訴えによることになりますか。 |
| 学生: | ウ その場合には、夫は、嫡出否認の訴えを提起する必要があります。 |
| 教授: | 子は離婚後300日以内に出生しましたが、離婚前に3年ほど別居しており、夫婦としての実態が失われていたような場合、そのような 子との父子関係を夫が否定しようとする時は、どうでしょうか。 |
| 学生 | エ 夫は、親子関係不存在確認の訴えを提起することができます。 |
| 教授: | 夫婦の婚姻関係が円満に継続していたときに懐胎・出生した子ですが、当該子の出生後2年が経過した後に当該夫婦が離婚し、 その後に当該子が夫の子ではないことが夫に明らかになりました。夫は、そのような子との父子関係を否定することができますか。 |
| 学生: | オ 夫は、親子不存在確認の訴えを提起することによって子との父子関係を否定することができます。 |
| 1 | Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと離婚したが、しばらくしてBと離婚し、その後にCを認知した。この場合、準正の効果は生じない。 |
| 2 | Aは、未婚のBが生んだAの子Cを認知した後にBと婚姻したが、その後、Bとの婚姻が取消された。この場合、準正の効果は消滅する。 |
| 3 | Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻したが、Cを認知しないまま死亡した。その後に、CがAの子であることを 認知する旨の判決が確定した場合、Cは、Aの相続について非嫡出子として扱われる。 |
| 4 | Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し、その後にCを認知したが、認知の際に準正に反対の意思を表示した。 この場合、準正の効果は生じない。 |
| 5 | Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し、Cが3才で死亡した後にCを認知した。この場合、準正の効果は生じない。 |
| ア | この説に対しては、近親者に慰謝料請求権を認めた民法第711条の存在理由がなくなるとの批判がある。 |
| イ | この説は、たとえ被害者が死の苦痛を感じたとしても、それに対する損害賠償請求権は苦痛を感じた被害者の一身に専属する権利とみるべきであるとする。 |
| ウ | この説に対しては、被害者自身が死亡に対する精神的苦痛を理由とする慰謝料請求権を取得すると想定することが不自然であるとの批判がある。 |
| エ | この説に対しては、相続人間に生じる不均衡を是正するため、近親者に慰謝料請求権を認めた民法711条を拡張解釈せざるを得ないことに なるとの批判がある。 |
| オ | この説は、民法上、損害賠償請求権発生の時点について、その損害が財産上のものであるか、財産以外のものであるかによって、 別異の取扱いをしていないとする。 |
| ア | 遺贈をするには、遺贈者が行為能力を有することが必要である。 |
| イ | 包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加することができる。 |
| ウ | 包括受遺者が相続人でもある場合において、遺贈者が死亡する以前に当該包括受遺者が死亡したときは、 当該包括受遺者の相続人が包括受遺者の地位を代襲する。 |
| エ | Aが、自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、同土地をCに贈与した場合、Aの死亡後、Cは、所有権の移転の登記を 経ていなくても、同土地の所有権をBに対抗することができる。 |
| オ | Aが、自己所有の甲土地をその推定相続人Bに贈与した後、同土地をAの推定相続人Cに遺贈する旨の遺言をした場合、 Aの死亡後、Bは、所有権の移転の登記を経ていなくても、同土地の所有権をCに対抗することができる。 |