| ア | 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合において、当該動産を債権者に引き渡した後に 当該動産に欠陥があることが判明したときは、債権はは、債務者にたいてい当該欠陥から生じた損害について損害賠償を請求することができる。 |
| イ | 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該不動産が本来の給付と同価値か それ以上の価値があるものでなければ債務は消滅しない。 |
| ウ | 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該動産が引き渡されない限り 所有権移転の効果は生じない。 |
| エ | 債務者が、本来の給付に代えて自己が第三者に対して有する債権を譲渡する合意を債権者とし、第三債務者に対して確定日付ある証書で譲渡の 通知をした場合において、第三債務者が、通知を受ける前に当該債権の発生原因である契約の重要な要素において錯誤があった旨を主張して、 その履行を拒んだときは、債権者は、債務者に対して本来の債務の履行を求めることができる。 |
| オ | 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該不動産について所有権の 移転の登記が官僚しなければ、債務は消滅しない。 |
| 教授: | AとBが、Bが第三者に対してある給付をする旨の契約を締結する場合において、その第三者が特定しないときでも、AB完全親の契約は成立しますか。 |
| 学生: | ア AB間の合意の内容は、Bが第三者に対して直接ある給付をすることを内容とするものですから、契約締結時にその第三者が特定し、 存在することが必要です。したがって、契約締結ジに第三者が特定または存在していない場合には、AB間の契約は成立しません。 |
| 教授: | それでは、AB間でBがCに対してある給付をする旨の契約が成立した場合は、Aは、Bに対してどのような権利を有しますか。 |
| 学生: | イ Aは、Bに対して、Cに対する債務を履行するよう請求する権利を有します。この権利は、AB間の毛や国始期または条件が付されていない限り、 Cが受益の意思表示をする以前であっても発生します。 |
| 教授: | では、Cは、だれに対して受益の意思表示をする必要がありますか。 |
| 学生: | ウ Cの受益の意思表示は、Bに対する権利を取得するという効果を生ずる要件ですから、Bに対してなされなければなりませんが、黙示の意思表示 でもかまいません。 |
| 教授: | AB間の合意で、Cに対して、Bに金銭を支払うという負担付きでBに対する権利を取得させるということはできますか。 |
| 学生 | エ はい。しかし、自己の意思とは関係なく金銭を支払う義務を負わされるCの立場を考慮して、Cは、負担部分を除いて 受益の意思表示をすることもできるとされています。 |
| 教授: | AB間の契約の締結に際して、AがBを欺罔していた場合には、Bは、Cが受益の意思表示をした後であっても、AB間の契約を取り消し、 これをCに対抗することができますか。 |
| 学生: | オ CがAの欺罔行為について善意の場合には、Bは、AB間の契約の取消しをCに対抗することができません。 |
| ア | Aが甲建物をCに譲渡したが、まだCが甲建物について所有権の移転の登記をしてないときは、Bは、Aに対して賃料を支払わなければならない。 |
| イ | BがAに無断でDに賃借権を譲渡し、Dが居住を開始したときは、Aは、Dに対して賃料の支払を請求することができる。 |
| ウ | Bが甲建物について有益費を支出した後に、Aが甲建物をCに譲渡したときは、有益費の償還請求権は、Aに対してしなければならない。 |
| エ | Bが死亡してその妻Eと子FがBの権利義務を相続し、EとFが甲建物に居住しているときは、Aは、Fに対してBが死亡した後の賃料の全額の支払 を請求することができる。 |
| オ | AB間の賃貸借契約が終了した後に、Aが甲建物をCに譲渡したときは、Bは、Cに対して、BがAに差し入れた敷金の返還を請求することができる。 |
| ア | 組合財産である建物について無権利者であるDの名義で所有権の保存の登記がされている場合、Aは、単独で、Dに対して登記の抹消を 求めることはできない。 |
| イ | 組合契約により業務執行組合員が定められていない場合、AおよびBのみで組合を代理してEとの間で 組合財産に関する売買契約を有効に締結することができる。 |
| ウ | 組合契約において、AおよびBは常に組合に生じた損失を分担するが、Cはいかなる場合にも組合に生じた損失を分担しない旨の内部 負担の約定をした場合、その約定は、無効である。 |
| エ | 組合契約において、組合員は、やむを得ない事由があっても他の組合員全員の同意を得なければ組合を脱退することができない旨の 約定をした場合、その約定は、無効である。 |
| オ | Fが組合に対して有する債権をAが譲り受けた場合、当該債権にかかる組合の債務についてのAの持分相当額について混同は生ぜず、 Aは、Fから譲り受けた債権全額について組合に請求することができる。 |