第25問
刑法における被害者の同意に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤まっているものの組合せは、
後記1から5までのうちどれか。
| ア |
Aは、Bの同意を得て、Bが所有し、かつBが一人で居住する、住宅密集地にあるB宅に放火し全焼させた。この場合、Aには放火罪は成立しない。
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| イ |
4才のBの母親であるAは、Bと一緒に心中しようとして、Bに対し、「おかあさんと一緒に死のう。」といって、Bの同意を得てBを殺害した。
この場合、Aには、同意殺人罪ではなく殺人罪が成立する。
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| ウ |
Aは、Bとともに保険金詐欺を企て、Bの同意を得て、Bに対し、故意にAの運転する自動車を衝突させて傷害を負わせた。
この場合h、Aには、傷害罪は成立しない。
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| エ |
Aは、強盗をする意図でB宅に立ち入るのに際し、「こんばんは」と挨拶し、これに対しBが「お入り」と応じたのでB宅に立ち入った。この場合、
Aには住居侵入罪が成立する。
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| オ |
Aは、B宅において現金を盗み、B宅を出たところでBと出会い、Bに説諭されて盗んだ現金をBに返そうとしたが、Aを哀れんだBから「その金はやる。」
といわれ、そのまま現金を持って立ち去った。この場合、Aには、窃盗罪が成立する。
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1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ
解答はこちら⇒「
正解は「1」です」
第26問
Aについての詐欺罪の成立に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
| ア |
Aは、Bに対し、単なる栄養剤をがんの特効薬であると欺いて販売し、代金の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに代金を
交付しなかったとしても、Aの提供した商品が、Bが交付した代金額相当のものであれば、詐欺罪は成立しない。
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| イ |
Aは、旅券発給の事務に従事する公務員Bに対し、内容虚偽の申立てをしてBを欺き、自己名義の旅券の交付を受けた。
この場合、真実を知っていれば、BがAに旅券を発給しなかったとすれば、詐欺罪が成立する。
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| ウ |
Aは、銀行の係員Bに対し、自分がCであるかのように装って預金講座の開設を申込み、C名義の預金通帳一冊の交付を受けた。
この場合、真実を知っていれば、BがAに預金通帳を交付しなかったとしても、詐欺罪は成立しない。
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| エ |
Aは、簡易生命保険契約の事務に従事する係員Bに対し、被保険者が傷病により療養中であることを秘し、健康であると欺いて契約を申込み、
簡易生命保険契約を給付させて、その保険証書の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに保険証書を交付しなかったとすれば、
詐欺罪が成立する。
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| オ |
Aは、Bに対し、覚せい剤を買ってきてやると欺いて、その代金として金銭の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに金銭を
交付しなかったとすれば、詐欺罪が成立する。
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1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ
解答はこちら⇒「
正解は「5」です」
第27問
刑法における正当防衛に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤まっているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
| ア |
正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害に対する行為であったことが必要とされるが、この場合の不正とは、違法性を有することを意味し、
侵害者に有責性が認められる必要はない。
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| イ |
正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害に対する行為であたことが必要とされるが、この場合の侵害の急迫性は、ほとんど確実に
侵害が予期されただけで直ちに失われるものではないが、その機会を利用して積極的に相手方に対して
加害行為をする意思で望んだ場合は、失われる。
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| ウ |
正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害に対し自己または他人の権利を防衛するためにした行為であったことが必要とされるが、
突然に殴りかかられたのに対し、殴られるのを避けて逃げるために、そばにいた侵害者以外の第三者を突き飛ばして怪我を刺せた行為は、
正当防衛となり得る。
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| エ |
正当防衛の成立要件の一つとして、「防衛の意思」による行為であったことが必要とされるが、防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合の
行為であっても、「防衛の意思」を欠くものではなく、正当防衛となり得る。
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| オ |
正当防衛の成立要件の一つとして、やむを得ずにした行為であったことが必要とされるが、反撃行為が侵害に対する防御手段として相当性を
有するものであっても、当該行為により生じた結果が侵害されようとした法益より大であれば、やむを得ずにした行為とはいえず、
正当防衛は認められない。
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1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ
解答はこちら⇒「
正解は「4」です」