*司法書士試験の過去問題(憲法)*
平成17年の問題
第1問
憲法第13条に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは幾つあるか。
| ア |
何人も、自己消費の目的のために酒類を製造する自由を有しているから、製造目的のいかんを問わず、酒類製造を一律に
免許の対象とした上で、免許を受けないで酒類を製造した者を処罰することは、憲法第13条の趣旨に反し、許されない。
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| イ |
何人も、公共の福祉に反しない限り、喫煙の自由を有しているから、未決勾留により拘禁された者に対し、喫煙を禁止することは、
憲法第13条の趣旨に反し、許されない。
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| ウ |
何人も、個人の意思に反してみだりにプライバシーに属する情報の開示を公権力により強制されることはないという利益を有しているから、
外国人に対し、外国人登録原票に登録した事項の確認の申請を義務付ける制度を定めることは、憲法第13条の趣旨に反し、許されない。
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| エ |
何人も、公共の福祉に反しない限り、自己の意思に反してプライバシーに属する情報を公権力により明らかにされることはないという利益を
有しているから、郵便物中の信書以外のぶつについて行われる税関検査は、わいせつ表現物の流入阻止の目的であっても、
憲法第13条の趣旨に反し、許されない。
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| オ |
何人も、その承諾為しに、みだりにその容ぼうを撮影されない自由を有しているから、警察官が、正当な理由もないのに、個人の
容ぼうを撮影することは、憲法第13条の趣旨に反し、許されない
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1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個
解答はこちら⇒「
正解は「1」です」
第2問
条約が憲法に適合するか否かを最高裁判所または下級裁判所が審査することができるかという問題について、
肯定説と否定説の二つの見解がある。
これらの見解に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。
| 1 |
内閣の条約締結権が憲法によって認められた権能であることは、肯定説の根拠とはならない。
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| 2 |
憲法第98条第2項が、日本国が締結した条約を誠実に遵守すべき旨を定めていることは、否定説の根拠とはならない。
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| 3 |
内閣が締結し国会が承認して成立した条約については、強い合憲性の推定が働くと考えるべきであるとの考え方は、
肯定説と矛盾する。
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| 4 |
憲法第81条が、裁判所の違憲審査の対象として条約を挙げていないことを重視すると、否定説を導きやすい。
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| 5 |
条約が国家間の合意という特質を持ち、しかもきわめて政治的な内容を含むという点を重視すると、肯定説を導きやすい。
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解答はこちら⇒「
正解は「4」です」
第3問
内閣が国会に法律案を提出することが憲法上許されるかという問題については、これを肯定する立場と否定する立場とがある。
次のアからオまでの記述のうち、否定する立場の根拠となるものの組合せとして最も適切なものは、後記1から5までのうちどれか。
| ア |
憲法上、内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出することができる。
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| イ |
憲法上、国会は、その立法課程において、他の国家機関の関与なしに、国会の議決のみで立法を行うことができるという
「国会単独立法の原則」が認められている。
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| ウ |
憲法上、国会は、法立案を自由に修正し否決することができる。
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| エ |
憲法上、予算案の提出や憲法改正の発議については、明文で内閣や国会にその権能が与えられている。
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| オ |
憲法上、内閣総理大臣および過半数の国務大臣は、国会議員の中から選ばれることになる。
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1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ
解答はこちら⇒「
正解は「3」です」