| 1 | 国会議員は、所属議員が行う資格争訟の裁判により議席を失うことがあるが、この裁判で資格なしと判断された議員は、 裁判所に不服を申立てることができない。 |
| 2 | 内閣総理大臣が衆議院の解散によって国会議員の地位を失った場合には、内閣総理大臣が欠けたことになるため、 内閣は、総辞職しなければばらない。 |
| 3 | 国務大臣は、内閣総理大臣から罷免されることによってその地位を失うが、罷免については、天皇の認証を要しない。 |
| 4 | 最高裁判所の裁判官は、その在任中、衆議院議員総選挙が行われるたびにに国民の審査に付され、投票者の多数がその裁判官の罷免を可 とするときは、その裁判官は、罷免される。 |
| 5 | 下級裁判所の裁判官は、行政機関による懲戒処分を受けず、また弾劾裁判所が行う裁判によらない限り、罷免されることはない。 |
| 1 | 国会法の成立には両議員の議決が必要であるのに対し、議院規則は一院の議決のみで成立するという手続の違いを重視すると、 第2説を導きやすい。 |
| 2 | 第1説に対しては、内閣が法律案提出権を通じて各議院の自律にゆだねるべき事項について影響力を与えることになりかねず、適切ではないとの批判が 可能である。 |
| 3 | 国会法の改廃について両議院の意思が異なる場合には衆議院の意思が優越することがあるから、第2説に対しては、 衆議院の自主性を損なうおそれがあるとの批判が可能である、 |
| 4 | 憲法上、各議院における手続および内部の規律に関する事項について法律をもって制約することができる旨の規定がないことを重視すると、第1説を 導きやすい。 |
| 5 | 各議院における手続およびに内部の規律に関する事項について国会法が規定を置いているとしても、その規定は両議院の紳士協定以上の意味を有する ものではないとの考え方は、第2説と矛盾する |
| 第1説 | すべての基本的人権は、「公共の福祉」によって制約されるものであり、憲法第12条および第13条の「公共の福祉」は、 基本的人権を制約する際の憲法上の根拠となる。 |
| 第2説 | 基本的人権が「公共の福祉」によって制約され得るのは、憲法第22条および第29条のように、特に個別の人権規定において「公共の福祉」 による制約が認められている場合に限られる |
| ア | この説に対しては、「公共の福祉」を抽象的な最高概念としてとらえる考え方と結びすきやすく、基本的人権が安易に制限されるおそれがあるという 批判が可能である。 |
| イ | この説に対しては、憲法13条が訓示規定であるとすると、同条を、憲法に列挙されていない、いわゆる新しい人権を基礎付ける包括的な 人権条項と解釈することができなくなるのではないかとの問題を指摘することができる。 |
| ウ | この説は、憲法第13条が、基本的人権について、「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定め、 必要最小限度の規制の原則を宣明していることも、同上に法的意味を認める理由の一つとする。 |
| エ | この説に対しては、明治憲法と同じように、基本的人権の保障について「法律の留保」を認めたことと同じになってしまうのではないかとの 問題を指摘することができる。 |
| オ | この説も、基本的人権が絶対無制約であると主張するわけではなく、基本的人権にはその性質上当然に伴うべき内在的制約が 存することを認めることになる。 |