*司法書士試験の過去問題(刑法)*
平成16年の問題

第25問
刑の執行猶予に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
罰金100万円の刑を言い渡す場合には、その刑の執行を猶予することができない。
執行猶予の期間中の者に懲役刑を言い渡す場合には、その刑の執行を猶予することができない。
執行猶予の期間中の者に禁錮刑の実刑判決が言い渡された場合には、執行猶予の言い渡しを取消さなければならない。
執行猶予の判決が確定した後、その確定前に犯した罪について刑を言い渡す場合には、その刑の執行を猶予することができない。
前に禁錮以上の刑を受けてその執行を終わった者に懲役3年の刑を言い渡す場合には、その刑の執行を猶予することができない。

  1 アイ   2 アウ   3 イエ   4 ウオ   5 エオ

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第26問
共犯に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
AがBに対して甲宅に侵入して絵画を盗んでくるよう教唆したところ、Bは、甲宅に侵入して絵画を盗んでくるよう教唆したところ、 Bは、甲宅に侵入したが、絵画を見つけることができなかったため、現金を盗んだ。Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する。
AがBに対して甲宅に侵入して金品を盗んでくるよう教唆したところ、Bは、誤まって乙宅を甲宅と思って侵入し、金品を盗んだ。 Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する。
AがBに対して甲宅に侵入して金品を盗んでくるよう教唆したところ、Bは甲宅に人がいたので、甲宅に侵入することをあきらめたが、 その後、金品を盗もうと新たに思い付き、乙宅に侵入して金品を盗んだ。Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する。
AがBに対して甲宅に侵入して金品を盗んでくるよう教唆したところ、Bは、甲宅に侵入して金品を物色したが、その最中に甲に発見されたので、 甲に刃物を突き付けて甲から金品を強取した。Aには、住居侵入・強盗罪の教唆犯が成立する。
AがBに対して甲宅に侵入して金品を強取するよう教唆したところ、Bは、甲宅に侵入して甲を殴って金品を強取したが、甲は、 殴られた際に倒れて頭を打ち、死亡した。Aには、住居侵入・強盗致死罪の教唆犯が成立する。

  1 アイ   2 アエ   3 イオ   4 ウエ   5 ウオ

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第27問
刑法第235条の窃盗罪の保護法益について、財物に対する所有権その他の本権であるとする説(A説)および事実上の占有(所持)であるとする 説(B説)の二つの説がある。次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
A説によれば、第242条は、第255条の例外的な規定と解することになるが、 B説によれば、第242条は、第235条の注意的な規定と解することになる。
窃盗の被害者である所有者が犯人から自己の所有物をひそかに取る行為は、A説によれば窃盗罪を構成しないが、 B説によれば窃盗罪を構成する。
窃盗の被害者以外の第三者が犯人からその窃盗にかかる財物をひそかに取る行為は、A説またはB説いずれによっても、窃盗罪を構成しない。
賃貸人が賃貸借契約終了後に目的物を賃借人からひそかに取る行為は、A説またはB説いずれによっても、窃盗罪を構成しない。
わいせつ物のように法律が所有および所持を禁止している物をひそかに取る行為は、A説またはB説いずれによっても、窃盗罪を構成しない。

(参考)
刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。
刑法第242条 自己の財物であっても、他人が占有し、または公務所の命令により他人が看取するものであるときは、 この章の罪については、他人の財物とみなす。

  1 アイ   2 アエ   3 イウ   4 ウオ   5 エオ

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