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1 抵当権とは 債務者または第三者が、占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、 他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を抵当権という。 抵当権の設定は、物権契約であり、目的物の処分にあたるので、処分権が必要である2 抵当権の法的性質 抵当権は、当事者の契約により生じる約定担保物権であり、公示方法は登記である。 本質的二つの特徴
@目的物の占有を、抵当権設定者にとどめておくこと
⇒抵当権には留置的効力はない A目的物の交換価値を把握すること ⇒抵当権には優先弁済的効力がある 担保物権の4つの通有性について
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2 抵当権の設定 2-1 被担保債権 被担保債権の種類に制限はない。金銭債権を担保する場合が多いが、それに限られるわけではない。
抵当権には付従性があるので、原則として、抵当権を設定するには現に被担保債権が存在している必要がある。 ただし、この付従性の原則は、緩和されている。 付従性の緩和
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被担保債権の範囲
右の規定は、いくら担保しているのか明確にさせることで、後順位抵当権者の期待を保護するものである。 ただし、抵当権設定者(債務者や物上保証人)に対しては、抵当権者は全額主張することができる |
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2-2 抵当権の客体 抵当権の目的となるのは、不動産、地上権、永小作権である。また、特別法により、一定の動産等にも設定することができる。 ※賃借権を目的として抵当権を設定することはできない
特別法とは、自動車抵当法、立木に関する法律等である 将来建築される建物を目的として抵当権を設定することはできない。このような契約は、債権的効力しか持たないなお、甲・乙の二つの建物が合体したとき、それぞれの建物に設定されていた別個の抵当権は、それぞれの建物の割合に応じた持分で存続する(H6.1.25) |