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1 留置権の意義 他人の物を占有する者が、その物について生じた債権の弁済を受けるまで物を留置することができる権利を留置権という。 手元に物を占有しておくことで、間接的に債務者の債務の履行を強制することができる。 制度趣旨は、当事者間の公平をはかることである。留置権の位置付け
法定担保物権である。つまり、当事者の設定行為によらず、法律上当然に認められる。
⇔約定担保物権
留置権の性質(通有性)
物上代位性は認められない。
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2 留置権の成立要件 2-1 債権と物に牽連性があること 295条1項本文にもあるように、留置権は、占有している物に関して生じた債権を担保する権利である。よって、債権と 占有物とに関係(牽連性)がなければ留置権は成立しない。 【具体的検討】…物の引渡義務と以下の債権に牽連性はあるか。
2-2 他人の物を占有していること 占有を失えば、当然に留置権は消滅してしまう。⇒他の公示(ex.登記)は不要 占有物は、債務者の所有物である必要はない。
2-3 占有が不法行為によりはじまったものでないこと 占有時には権原があったが、その後債務不履行等などによって契約が解除されて、権原がなくなった場合も、不法行為によって 占有が開始したものと解する(S46.7.16) よって、賃貸借契約が解除された後も不法占拠を続けた賃借人が、必要費・有益費を支出しても留置権を主張することはできない。2-4 債権が弁済期にあること 留置権を認める趣旨が、債務の履行(弁済)を間接的に強制することであるから、債権が弁済期になければ、 履行を促す必要がなくなる。 裁判所が、債務者に期限を許与した場合、債権者は留置権を主張できない。期限を許与することで、弁済期が到来していないことになるからである。 |
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3 留置権の効力および消滅 3-1 留置権の効力 ●留置的効力―あり
債権者が目的物を占有することで、債務者に債務の履行(弁済)を間接的に強制する効力
●優先弁済的効力―なし
法的には認められていないが、事実上の優先弁済的効力はある。
●留置物の保存方法 競売の権利もある。果実収取権;留置物から生じる果実を収取して、自己の被担保債権の弁済にあてることができる。 被担保債権の弁済にあてるという目的で、果実を収取できる(297条)。
留置権者は、債務者の物を占有するにあたり、善良なる管理者の注意義務が課せられる(298条1項)。
違反した場合は、後記のように、留置権の消滅を請求される可能性がある。また、留置権者は、目的物の保存に必要な範囲で、目的物を使用することができる。 留置権を行使した場合の被担保債権の消滅時効
留置権を行使しても、被担保債権の消滅時効の進行は妨げられない(300条)。
つまり、消滅時効中断事由の「請求」には当たらないということである。ただし、裁判上、留置権の抗弁を提出する際、被担保債権の存在を主張し、裁判上の判断の対象となった時は、 催告としての中断の効力は生じる(S38.10.30) よって、口頭弁論終結から6ヶ月以内に、中断事由によって消滅時効の進行を妨げる必要がある。留置権者が費用を支出した場合(299条)
3-2 留置権の消滅 消滅原因T―留置権者の義務違反による消滅請求
@留置権者が善管注意義務を果たさなかった場合(298条) A留置権者が、債務者の承諾なしに、留置物を賃貸もしくは担保に供した場合 B留置権者が、留置物の保存に必要な範囲を超えて、債務者の承諾なしに留置物を使用した場合 損害が実際に発生したかどうかは影響しない。 留置権者の意思表示のみで効力が発生する。消滅原因U―留置権者が留置物の占有を喪失した場合
ただし、債務者の承諾を得てされた賃貸や質入れによる占有の喪失は、留置権の消滅原因とならない(302条)。
消滅原因V―債務者が代担保を提供した場合
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。(301条)。
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