2.永小作権

1 永小作権とは

他人の土地において耕作または牧畜をする権利を永小作権という。小作料は、設定における要素の部分にあたるので、 必要的に設定しなければならない。
竹木の植林を目的として永小作権を設定することはできない(地上権の目的である)

永小作権の内容は、土地の利用である。しかし、永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない(271条)。


2 永小作権と地上権の異同

永小作権地上権
権利の目的耕作または牧畜工作物や竹木の所有
地代要素である要素ではない
存続期間20年以上、50年以下(50年以上の期間は50年に短縮される)
期間の定めがなかった場合、30年
制限なし(永久地上権も可)
約定なし;@慣習、A当事者の請求で20年〜50年で裁判所が決定、 B地上権者はいつでも放棄ができる(ただし、1年前の予告or1年分の地代の支払義務)
譲渡・転貸禁止特約設定し、登記によって対抗すること可 当事者で設定することはできるが、登記のすべがないので対抗不可


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