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1 地上権とは 工作物又は竹木を所有するため、他人の土地を使用する権利を地上権という(265条)。 その効力は、土地の上下に及ぶが、地下や空間の一部の一定の範囲のみに地上権を設定することもできる。これを区分地上権 という(空中地上権、地下地上権)。 区分地上権は、地上権や賃借権などの負担のついた土地に設定できるが、
それらの権利を有する全ての者の承諾を要する(269条の2第2項)地上権は、譲渡や相続、時効によって取得できる。また、法定地上権という、一定の要件を満たせば、法律上当然に地上権を取得する場合もある。 2 地上権と賃借権の比較
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賃借権については、借地借家法で一定の修正があることに注意
借地借家権とは、建物の所有を目的とする、地上権および賃借権である
〇期間の制限はない=永久地上権も可 〇地代が要素ではない=無償の地上権も認められる | ||||||||||||||||||||||||||||||