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1 動産物権変動の対抗要件 動産の物権変動の対抗要件は引渡しである。 民法は、引渡しの様態について、以下の4種類を規定している。 登記制度が存在しない理由は、動産は種類・数量が多いので、それぞれ登記簿を作ることは過大な負担となるからである。1-1 引渡しの様態 1.現実の引渡し
その名のとおり、物の支配を直に移転することである
2.簡易の引渡し 現実の引渡し以外の3類型は、物の存在場所に変更はないため、観念的引渡しとも呼ばれる
これは、既に相手方が物理的に支配している物について、その所有権を移転させたことにするものである。
3.占有改定 【判例】病院で療養中の内縁の夫が、同居していた内縁の妻に、所有家屋を贈与する際に、自己の実印と家屋購入時の売買
契約書を、妻に交付した場合、簡易の引渡しがあったと認められる(S39.5.26)
占有の移転を受ける側が、一度も現実の支配をしないまま、引き渡したことにするものである。
4.指図による占有移転 【判例】売渡担保契約がなされ、債務者が引き続き担保物権を占有している場合には、債務者は占有改定により、以後債権者のために占有するものであり、
債権者はこれによって占有権を取得する(S30.6.2) 【判例】集合物の譲渡担保において設定契約における事前の占有改定が認められた(S62.11.10)
184条のとおり(右記)である。
1-2 公示力の弱さを補う制度 @ 取引の安全との調和1(178条の例外)
A 取引の安全との調和2−即時取得制度
第三者を現実に保護しているのは178条ではなく、192条である。
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2 即時取得 2-1 即時取得とは 所有権等の処分権限をもたない動産の占有者を、正当な権利者と信頼して取引をした者が、その動産について、完全な権利を取得することを認める制度を、 即時取得ないし善意取得という。 即時取得によって取得できる権利は、所有権と質権だけである。 公信の原則
登記や引渡しという公示を信頼した者を、公示に対応する権利義務があるかないかを問わずに保護するという考え方を
公信の原則という。動産の即時取得制度は、この原則の現れである。 即時取得が成立する場合、占有者が物を所持していた状態について公信力(第三者の積極的信頼を保護する力)が発生する。 本人に帰責性を要求しない点で、権利外観法理(94条2項類推適用)とは異なる。 |
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2-2 即時取得の成立要件 【1】動産であること
動産のうち、即時取得の対象とならないもの(ex.登録済みの自動車)
●登記・登録が対抗要件とされているもの ●金銭 ●土地に定着している立木(まだ不動産である)、未分離の果実 【2】取引行為の存在
取引行為とは、本来ならば物権の移転を生じる行為である。
間違って持っていってしまったような場合には、取引行為ではないため、適用はない。●前主は無権利者でなければならない=当該動産を他人に処分する権限がない ●取引行為の瑕疵は192条によっても治癒されない=無権利者である、という点を除いた他の点で、取引行為は法的に有効でなければならない 当事者の一方が制限行為能力者であったり、錯誤に陥っていた場合には、契約は無効である。
なぜなら、即時取得制度は、無権利ということのみを治癒するものであるから、
それ以外の瑕疵は総則等で処理すべきで、即時取得の問題とすべきでない【3】前主の占有の信頼
平穏かつ公然、善意・無過失に、占有を始めたことが必要
平穏⇔競合、公然⇔隠秘平穏・公然・善意は、186条1項によって保護され、無過失は、188条によって保護される。 占有者の無過失は186条1項によっては推定されないと解されている(S46.11.11)が、
188条を根拠として、取得者の無過失の立証は不必要であるとしている。【4】占有の取得
占有を取得するとは、引渡しの4つの様態のすべてが当てはまるのか、特に占有改定がこれに含まれるかが問題となる。 ★判例(否定説)
占有改定を受け者の占有状態はなんら変更しておらず、即時取得を認めることができない。
★肯定説=即時取得するためには、現実の引渡を受け、かつその段階で善意無過失であることが必要
取得者の占有の態様は問題とならず、占有改定による占有取得の場合も即時取得を肯定する。
★折衷説 (理由)即時取得制度の趣旨は前主の占有を信頼した者を保護するものである
占有改定が行われれば、不確定的に所有権を取得し、現実の引渡が行われれば、確定的に所有権を取得する (理由)譲渡担保が二重に設定されている場面で、債権者のどちらが先に譲渡担保を実行し現実の引渡を受けたかで優劣が決するので、
両者を平等に扱うことができ、結論として妥当である。●否定説との違い
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2-3 即時取得の例外(盗品・遺失物の特則) 即時取得の対象である動産が、盗品または遺失物であった場合は、2年間回復請求が可能である。 本人の帰責性があまりにも小さいためである。 なお、遺失物については、240条にも定めがある。193条が適用されるのは、240条の手続によらない場合である。回復されるまでの間の所有権の帰属とは
★原所有者帰属説(判例)
2年間経過する前は、原所有者に所有権が帰属し、経過した後は、占有者に所有権が移転する ★占有者帰属説(有力説) 善意無過失で占有者が占有した時点で所有権は移転し、返還請求が行われた場合にのみ所有権が復帰する (理由)占有した時点で即時取得が成立するため、即時取得の効果が広く認められ、取引の安全がより保護される194条―公の市場等からの盗品等の取得の場合
占有者が、盗品又は遺失物を、競売、公の市場、または商人から、善意で買い受けたときは、
被害者や遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
(制度趣旨)公の市場等で購入した占有者は、それ以外の手段で入手した占有者よりも保護されなければならない取得者が質屋・古物商の場合;原所有者は、1年に限って代価を代償しないで返還請求が可能 (理由)質屋・古物商は専門的鑑識眼があり、盗品・遺失物については特別の注意を要求しても酷ではない使用利益の返還について
判例は、原所有者帰属説をとってきたが、平成12年6月27日の判決で、回復請求までの間、目的物の所有権がどちらに帰属していたかを問題にせず、
盗品の被害者からの代価弁償があるまで、物の善意取得者は盗品につき使用収益を行う権利を有するとし、
被害者から善意取得者への使用利益の返還請求を認めなかった。
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