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1 明認方法とは 立木(土地の生育した樹木の集団)は、本来は、土地の定着物であり、原則として、独立した客体とはならない。 例外は以下のとおりである。
明認方法は、一度施したとしても、第三者が利害関係をもった際に消失していれば、第三者に対抗することができない。 明認方法は、条文ではなく、慣行上認められたものであり、公示方法としては不十分であるので、取引の安全が害されないようにすべき2 明認方法の効力 明認方法の対抗力
立木の二重譲渡があった場合、第1買主、第2買主のうち、明認方法を先に備えたほうが、立木の所有権を取得する。
⇒明認方法の対抗力(立木の対抗要件) 明認方法は所有権の成立要件か 判例は、明認方法を、立木の所有権の対抗要件であり、立木に独立した所有権を成立させるための要件であるとしていると解される
3 未分離果実・稲立毛 立木同様、明認方法によって独立の客体となりうるが、判例は、引渡しを要求する場合が多い |