1.物権変動総説

1 物権変動とは

物権の発生・変更・消滅物権変動という。その主要な原因は法律行為であるが、 そのほかにも、時効(総則参照)や混同、遺失物拾得、附合、相続などがある。

2 物権の取得

物権の取得は、大きく分けて承継取得原始取得に分けられる。

承継取得
他人の物権がその同一性を保ったまま移転するのを承継取得という。
よって、前主が負担した権利や瑕疵を、後主はそのまま承継することになる。

承継取得の分類
移転的承継 特定承継売買のように、特定の物権を個別的に承継
包括承継相続のように、前主(被相続人)の権利・義務が後主(相続人)に移転
設定的承継地上権の設定のように前主の権利の一部を取得する場合


原始取得
前主の権利に基づかないで全く新しく物権を取得するのを原始取得という。 よって、前主の権利は消滅する。無主物先占(239条1項)や 遺失物拾得(240条)、添付や、埋蔵物発見(241条) などによる所有権の取得が典型である
 時効取得(162条)や動産の即時取得(192条)も原始取得であると解されている。


3 物権の変更

物権の同一性を保ったまま物権の内容や客体が変わることである
――――図解・判例・条文等――――

*物権変動の種類(原因)*


4 物権の消滅

目的物の滅失
物権の客体が滅失すれば、その物を支配する物権も消滅する


放棄
物権を放棄する意思表示によって、原則、物権は消滅する。ただし、放棄によって他人の権利を害するときは、放棄することはできない。
抵当権について定められている(398条)が、その他の場合にも一般化されるべきだといわれている。


公用徴収
公共事業に供するため、所有権等の財産権を強制的にとりあげる場合である。 徴収者は権利を原始取得し、徴収されたものは権利を失うことになる。
憲法29条3項、収用1条、農地法9条など


消滅時効
所有権以外の物権は、原則として20年で時効によって消滅する(167条2項)
所有権も、他人に時効取得されると、反射的効果として消滅する


混同
相対立する2つの法律的地位が同一人に帰属し、2つの地位を併存しておく必要がない場合に、 一方が他方を吸収する場合を混同という。 これには、2つの種類がある。

@所有権と制限物権が混同し、制限物権が消滅する場合
土地の地上権者が、土地を買い取ったような場合⇒地上権(制限物権)は消滅。
排他的使用を可能にする所有権と、制限付きの使用を許諾された地上権の両者を存続させる必要はない
A所有権以外の物権と、これを目的とする制限物権が混同し、制限物権が消滅する場合
地上権に設定された抵当権を、地上権者が取得した場合⇒抵当権(制限物権)は消滅


混同の例外
その物(物権)が第三者の権利の目的となっているときは、混同は生じない(1項但書き)
@土地に設定された地上権の地上権者が、地上権に抵当権を設定した後、土地の所有権を取得した。この場合、地上権は、 混同によって消滅しない⇒抵当権の目的である地上権を存続させておく必要がある。


自己の利益を保護する必要があるときは、混同は生じない
AA所有の土地に、Bが1番抵当権を、Cが2番抵当権を設定した。後に、Bが所有者から土地を買い取った。 この場合、1番抵当権は、混同の例外として消滅しない。⇒「1番」抵当権という利益を保護する必要があるから
BA所有の土地にBが抵当権を設定し、Bの抵当権にCが転抵当を設定後に、Cが土地の所有権をAから取得した場合も同じである。 Cの転抵当は、所有権と混同して消滅することはない。⇒Cが転抵当によって取得し得た利益を保護する必要があるから


混同の例外の例外
権利が、自分のために混同で消滅しないのは、たとえば抵当権であれば、被担保債権を担保しているからである。
よって、上記のAで、BがAから土地を相続した場合や、代物弁済として取得したような場合には、 被担保債権が混同により消滅するので、抵当権は付従性によって消滅する。
A所有の土地にBが地上権を設定。Bが地上権に基づいて建物を所有
Bが、Aから土地を買い取る
地上権は混同によって消滅する

A所有の土地にBが地上権を設定。Bが地上権に基づいて建物を所有し、債権者Cのために地上権に抵当権を設定
Bが、Cの抵当権を取得
抵当権は混同によって消滅する
【判例】特定の土地につき所有権と賃借権とが同一人に帰属した場合でも、賃借権が対抗要件を具備したものであり、 かつ、その対抗要件を具備したのちに土地に抵当権が設定されていたときは、民法179条1項但書の準用により、 賃借権は消滅しないものと解すべきである(S46.2.1)。


民法物権のメニューに戻る |  トップページをここに表示


inserted by FC2 system