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1 物権変動とは 物権の発生・変更・消滅を物権変動という。その主要な原因は法律行為であるが、 そのほかにも、時効(総則参照)や混同、遺失物拾得、附合、相続などがある。 2 物権の取得 物権の取得は、大きく分けて承継取得と原始取得に分けられる。 承継取得
他人の物権がその同一性を保ったまま移転するのを承継取得という。
よって、前主が負担した権利や瑕疵を、後主はそのまま承継することになる。 承継取得の分類
原始取得
前主の権利に基づかないで全く新しく物権を取得するのを原始取得という。
よって、前主の権利は消滅する。無主物先占(239条1項)や
遺失物拾得(240条)、添付や、埋蔵物発見(241条)
などによる所有権の取得が典型である 時効取得(162条)や動産の即時取得(192条)も原始取得であると解されている。
3 物権の変更
物権の同一性を保ったまま物権の内容や客体が変わることである
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4 物権の消滅 目的物の滅失
物権の客体が滅失すれば、その物を支配する物権も消滅する
放棄
物権を放棄する意思表示によって、原則、物権は消滅する。ただし、放棄によって他人の権利を害するときは、放棄することはできない。
抵当権について定められている(398条)が、その他の場合にも一般化されるべきだといわれている。公用徴収
公共事業に供するため、所有権等の財産権を強制的にとりあげる場合である。
徴収者は権利を原始取得し、徴収されたものは権利を失うことになる。
憲法29条3項、収用1条、農地法9条など消滅時効
所有権以外の物権は、原則として20年で時効によって消滅する(167条2項) 所有権も、他人に時効取得されると、反射的効果として消滅する |
混同
相対立する2つの法律的地位が同一人に帰属し、2つの地位を併存しておく必要がない場合に、
一方が他方を吸収する場合を混同という。
これには、2つの種類がある。
混同の例外
●その物(物権)が第三者の権利の目的となっているときは、混同は生じない(1項但書き)
@土地に設定された地上権の地上権者が、地上権に抵当権を設定した後、土地の所有権を取得した。この場合、地上権は、
混同によって消滅しない⇒抵当権の目的である地上権を存続させておく必要がある。●自己の利益を保護する必要があるときは、混同は生じない AA所有の土地に、Bが1番抵当権を、Cが2番抵当権を設定した。後に、Bが所有者から土地を買い取った。
この場合、1番抵当権は、混同の例外として消滅しない。⇒「1番」抵当権という利益を保護する必要があるから BA所有の土地にBが抵当権を設定し、Bの抵当権にCが転抵当を設定後に、Cが土地の所有権をAから取得した場合も同じである。
Cの転抵当は、所有権と混同して消滅することはない。⇒Cが転抵当によって取得し得た利益を保護する必要があるから混同の例外の例外
権利が、自分のために混同で消滅しないのは、たとえば抵当権であれば、被担保債権を担保しているからである。
よって、上記のAで、BがAから土地を相続した場合や、代物弁済として取得したような場合には、 被担保債権が混同により消滅するので、抵当権は付従性によって消滅する。 |
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