1.物権とは

1 物権の性質

物に対する権利を物権という。その特徴は、債権と比較することでわかる。

物権の特徴
@直接支配性;人を介在するのではなく、物を直接に支配する権利
A絶対性;すべての人に対して、その支配を主張することができる
B排他性;同じ物の上には、同じ内容の物権は成立しない
   債権は、間接支配性、相対性、非排他性

物権は債権に対して優先的効力を持つのが原則である。
【事例】賃貸借契約に基づいて、Aは、Bの所有する建物を借りていた。 のちに、Bはその建物をCに売り渡した。そして、Cが、Aに対し、「この建物の所有権は私にあるので、どいてください」と請求した場合、 Aはそれを拒むことができない。賃借権という債権は、相対的な権利であり、Bに対してしか主張できないからである(つまりCに対しては何ら対抗力を持たない)。 これが、「売買は賃貸借を破る」といわれる所以である。ただし、これは原則であって、賃貸借については借地借家法等により、修正もされている。
   この問題についは、「債権・賃貸借」で詳しく述べる。


公示の原則
真の所有者は、その物に支配が及んでいると周囲にわからせるため 公示をする必要がある (公示の原則)。

公示の方法
不動産登記⇒法務局に備えてある登記簿に明記し、公の場で保管・公表
動 産引渡し⇒現実に物を引き渡す等。動産の物権変動参照
立 木明認方法⇒看板など建てて所有者等を明らかにする方法





*物権と債権の違い*
ボタンをクリックすると図が変わります
物権
直接支配性 絶対性 排他的
債権
間接支配性 相対性 非排他的
【関連】「留置権」と「同時履行の抗弁権」との異同
2 物権法定主義

民法175条は、物権は、法律に定めるもののほか、自由に創設したり、 内容を自由に決定することができないものと規定する(物権法定主義)。

物権法定主義の根拠
 @所有権絶対の原則を確立する
勝手に物権を創設することで所有権が制限されないようにするため
 A取引の安全と迅速化、公示の要請
物権の効力は第三者にも主張できるので、勝手に物権を創設して第三者が不測の損害を被ることを避けるため

債権との比較
契約等に基づいて発生する債権は、公序良俗に反しない限り当事者の合意によって、自由に決定できる。 つまり、物権編の性格は強行法規であるのに対し、債権編は任意規定が多いということになる。
任意規定当事者の合意による特約によって排除することができる規定
強行規定当事者の合意によって変えることのできない公の秩序に関する規定

物権法定主義の限界
民法施行後に、根抵当権や仮登記担保権、譲渡担保などの担保に関する規定の扱いが問題となった。 根抵当権と仮登記担保権は、今では立法化されている。譲渡担保も、社会的必要性により判例上認められている。
仮登記担保や譲渡担保等の非典型担保物権は後述



3 物権法のつくり

典型的な物権として所有権、特殊な物権として占有権がある。 物の使用収益を目的とする用益物権は、地上権永小作権地役権入会権があり、 物の交換価値を把握する担保物権は、留置権先取特権質権抵当権(根抵当権)がある。

175条(物権の創設)
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。



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