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1 物権の性質 物に対する権利を物権という。その特徴は、債権と比較することでわかる。 物権の特徴
@直接支配性;人を介在するのではなく、物を直接に支配する権利
A絶対性;すべての人に対して、その支配を主張することができる B排他性;同じ物の上には、同じ内容の物権は成立しない 債権は、間接支配性、相対性、非排他性物権は債権に対して優先的効力を持つのが原則である。
この問題についは、「債権・賃貸借」で詳しく述べる。公示の原則
真の所有者は、その物に支配が及んでいると周囲にわからせるため
公示をする必要がある
(公示の原則)。
公示の方法
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2 物権法定主義 民法175条は、物権は、法律に定めるもののほか、自由に創設したり、 内容を自由に決定することができないものと規定する(物権法定主義)。 物権法定主義の根拠
@所有権絶対の原則を確立する
勝手に物権を創設することで所有権が制限されないようにするため
A取引の安全と迅速化、公示の要請物権の効力は第三者にも主張できるので、勝手に物権を創設して第三者が不測の損害を被ることを避けるため
債権との比較
契約等に基づいて発生する債権は、公序良俗に反しない限り当事者の合意によって、自由に決定できる。
つまり、物権編の性格は強行法規であるのに対し、債権編は任意規定が多いということになる。
物権法定主義の限界
民法施行後に、根抵当権や仮登記担保権、譲渡担保などの担保に関する規定の扱いが問題となった。
根抵当権と仮登記担保権は、今では立法化されている。譲渡担保も、社会的必要性により判例上認められている。 仮登記担保や譲渡担保等の非典型担保物権は後述3 物権法のつくり
典型的な物権として所有権、特殊な物権として占有権がある。
物の使用収益を目的とする用益物権は、地上権、永小作権、地役権、入会権があり、
物の交換価値を把握する担保物権は、留置権、先取特権、質権、抵当権(根抵当権)がある。 ![]() |
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