2.期限

1 期限とは

「12月10日に支払うよ」というように、将来到来することが確実な事実に、 法律行為の発生または消滅をかけることを期限という。
期限に親しまない行為は、条件に親しまない行為を参考

確定期限到来期限が明確に決まっている定まっている場合
不確定期限到来することは確実だが、時期がいつかが不明確な場合
「出世払い」は、払う意思はあるが、その時期が不明確であるとして、不確定期限と解するのが判例である。


また、法律行為の効力発生時期や債務の履行時期について定めた期限を始期といい、 法律行為の効力が消滅する期限を終期という(135条)。


2 期限の利益

期限が到来しない間、当事者が受ける利益を期限の利益という。 民法は、期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する(136条1項)としている。

そして、この期限の利益は放棄することができる。ただし、放棄によって相手の利益を害することができない(136条2項)

期限の利益の喪失
債務者に、債務者の信用を失わせるような一定の事由が生じた場合、期限の利益を主張することができなくなる。これが期限の利益の喪失である。
@ 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
A 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
B 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。


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