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1 条件とは 将来発生するかが不確実な一定の事実に、法律行為の発生または消滅をかけることを条件という。 「大学に受かったら本をあげる」などが典型例である。 後にみる「期限」との違いは、将来の事実の発生が確実か不確実か、という点である。条件に親しまない行為
様々な観点から、条件に親しまない行為がある。
○身分行為;婚姻、縁組、認知など身分に関わる行為 ○単独行為;取消や追認などは原則不可。例外もある。 条件成就の効果
条件が成就することで、法律行為の効力が発生する場合を停止条件といい、
現に効力を有しているものを消滅させる場合を解除条件という(127条1・2項)
停止条件も解除条件も、条件成就によって効力を発生させたり失わせたりするが、効力発生時期は、 当事者の意思表示によって修正することができる(127条3項) |
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条件付権利の保護
条件付法律行為で、その条件の成否が未定である間も、条件成就で利益を受ける者は、
将来得られる可能性のある法律上の利益(期待権)を持っている(判例)。 この期待権を 保護するため民法では、相手方による利益の侵害を禁止(128条)している。 期待権も1つの権利として、相続をしたり、保存したり、また担保に供したりすることができる(129条)とする。ex.所有権移転請求権保全の仮登記 この利益を相手方が侵害したときは、損害賠償責任が生じる。 条件成就によって不利益を受ける当事者に、条件の成就を故意に妨害され、その妨害によって条件が不成就となった場合は、
期待権を持つ当事者は、条件を成就したものとみなすことができる(130条)。 なお、この条文を類推適用して、条件成就により利益を受ける当事者が、不正手段を用いて条件を成就させた場合には、
条件が成就しないものとみなすことができるとしている。
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2 条件の種類
民法上、条件は以下のように分けられており、停止条件か解除条件かで、
無効となるものもある。反対に、条件がない(無条件)と同様に考えられるものもある。 既成条件;法律行為時、すでに成否が確定していた事実を条件とすること。
不法条件;不法行為をすること、しないことを条件とすること。
不能条件;客観的にみて、成就が絶対不可能な条件を付すこと
純粋随意条件;条件の成就を、一方の意思のみにかからせること
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それぞれの条件の効力のまとめ
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