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1 追認の要件と効果 取消権者が、取消しうる行為を有効な行為と確定させる意思表示を追認という。 取消しうる行為を追認すると、もはや取消すことはできなくなる。法定代理人が追認した場合、制限行為能力者本人の取消権も消滅する。 なお、但書きによると「第三者の権利を害することはできない」とあるが、この但書きは無意味な規定だとされている。 取消しうる行為は、取消すまでは一応有効であり、
追認によって有効が確定するだけであるので(無効が有効となるわけではない)、追認によって第三者が害されることはないからである
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2 法定追認 取消権者が、法律で定められた一定の行為をおこなった場合、取消権を放棄して 追認したものとみなす制度を法定追認という。 前記した、「追認できるときより後」という要件は満たす必要はあるが、追認の意思は不要である。
法定追認とされる事由
法定追認とされるのは、いずれも「取消し」とは矛盾するような以下の行為である(125条)。
成年被後見人以外は、それが取消しうる行為であることの了知は不要である。 未成年者・被保佐人・補助人が、それぞれの保護者の同意を得てなした125条所定の行為につき、法定追認は成立する。 成年被後見人以外、取消原因を知る必要がないところが、通常の追認と異なるなお、本条は、無権代理行為の追認には類推適用されない |