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1 取消し原因と取消権者 民法上の取消原因は、@制限行為能力者の制限と、A詐欺・強迫である。 取消は、相手方に対する意思表示によってする(123条)。 取消権者は、120条に掲げられている。 120条のまとめ
詐欺により債権を負うことになった者の保証人は、取消権を有するかについては、それを否定するのが、判例である。 |
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2 取消の効果 121条は、取消しによる無効の効力に遡及効があることを示している。これが原則であるが、身分行為の取消など、遡及効が制限される場合もある。 取消しによって、すでに相手に交付した財産等は、不当利得として返還してもらえる。 ただし、120条は、 制限行為能力者制度に基づく取消しについて、「現に利益を受けている限度」という、返還の範囲を示している。 制限行為能力者保護のため、悪意者も「現に利益を受けている限度」で足りる。(不当利得では、善意・悪意を区別する)現存利益とは(判例)
○浪費した場合→現存利益なし=返還義務なし
○生活費にあてた場合→現存利益あり(お金がういたはず)=返還義務あり ○物を壊した場合→壊した物を返せば良い 3 取消権の短期消滅時効
取消権を長く存続させると、法律関係が不安定なままであるので、特別の消滅時効が設けられている。
これが、取消権の短期消滅時効である。
取消権は、追認できる時から5年間、取消しうる行為の時から20年間行使しないと時効によって消滅する。 20年は除斥期間と解されている(「時効」参照)追認できるとき
つまり、制限行為能力者は能力者となったあと、被詐欺者・被強迫者は、詐欺や強迫がやんだとき
が起算点となる。また、成年被後見人については、後見開始の審判が取消されたこと(=能力者になった)に加え、自らした行為が
取消しうる行為であったことの了知があって初めて消滅時効が進行する。
法定代理人の場合は、制限行為能力者の行為を知ったときが起算点となる。 |
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