6.表見代理

1 表見代理制度の概論

代理権をもたない者が、代理人らしく振舞って相手方と取引をした場合で、一定の要件のもとに、あたかも有効な代理権があったのと 同様に扱い、特別の責任を本人に負わせる制度を表見代理という。
この制度の背景には、虚偽表示や動産の善意取得と同じく権利外観法理の考え方がある。


表見代理の効果
本人は、代理行為の効果帰属を拒むことができないことである。とはいえ、 有権代理とまったく同じというわけではなく、相手方は、表見代理の主張をせずに、無権代理人に117条の責任を追及することもできる(判例)。


表見代理の類型
この表見代理は、無権代理人の様態によって3類型に分けられる。以下順にみていく。
@本人が、代理人に代理権を授与したように表示した場合の表見代理(109条)
A代理人が、代理権の範囲を越えて代理行為をした場合の表見代理(110条)
B代理人の代理権が消滅した後に、代理行為をした場合の表見代理(112条)

重畳(ちょうじょう)適用
3類型とあるが、表見代理の重畳適用について、判例は肯定する。
代理権消滅後に、代理人がかつて有していた代理権の範囲を越えて代理行為をし、第三者がその者に権限があると信じる正当な理由を 有するときは、112条と、110条とを結合して表見代理が成立する(判例)

この他にも、109条と110条との重畳適用についても、判例・学説は肯定する。
――――図解・判例・条文等――――


2 代理権授与表示による表見代理

成立要件は@本人が代理権授与の表示を第三者になしたこと
A代理人がその代理権の範囲内で行為をしたこと、
B相手方が善意・無過失であること

また、法定代理への適用はないとするのが、判例・通説である(任意代理のみ)。

代理権授与の表示
代理権授与の表示というためには、代理権表示があったとみられる客観的事情があれば足りる。
氏名や名称、名義の使用を他人に許した者についても、109条にいう「代理権の授与表示」となるとするのが、判例・通説である。

この要件について、白紙委任状を交付することが「他人に」代理権を与えた旨の表示にあたるかが問題となる。

【判例】白紙委任状の転々譲渡が予定されていないのに、その譲渡があった場合の受取人による代理権の行使は、無権代理行為となる(判例)。 本人が、白紙委任状を何人において行使しても差し支えないとの趣旨で交付したのでない場合には、代理権授与の表示を認めず、 当然には109条は成立しない(判例)。
白紙委任状とは、委任事項や受任者を白紙にした委任状である。


相手方の善意・無過失
相手方の悪意・有過失の立証責任は、本人にある

109条(代理権授与の表示による表見代理)
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、 その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。 ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。


代理権授与と認められた判例
東京地方裁判所が、内部の職員のために物資購入活動する組織に「東京地方裁判所厚生部」という 名称を使用し、その名称で取引することを認めていた場合、代理権授与の表示があったとされた(S35.10.21)




3 越権代理行為による表見代理

成立要件は@基本代理権が存在すること
A代理人が権限外の代理行為をなしたこと
B相手方に正当な理由があること

3-1 基本代理権

何らかの範囲の代理権(基本代理権)がなにかが問題となる。

事実行為は基本代理権にあたるか
単なる事実行為の委託にすぎないとみられる場合には、法律行為をなす代理権は付与されていないので、 基本代理権の付与を否定する。

有力説は、原則として基本代理権に含まれないが、対外的な関係を予定した行為の委託があれば、 110条の表見代理は成立すると考えている。


公法上の代理権は基本代理権にあたるか
原則として、基本代理権にはあたらないが、それが特定の私法上の取引行為の一環としてなされたものであるときは、 110条が適用される(判例)。
   本人に帰責性がなくても、110条は成立する。あとは、「正当の理由」によって調整される。


法定代理権は基本代理権にあたるか
判例は、法定代理権が基本代理権となるとする。つまり、法定代理にも110条は適用される。


761条の夫婦の日常家事権は基本代理権となるか
日常家事を基礎に110条は当然には適用されないが、相手方が日常家事の範囲と信じるにつき 正当な理由を有するときは、110条の趣旨が類推適用される。
あまり基本代理権の範囲を広げると、 夫婦の財産的独立を損なうことになるが、「日常家事」の範囲は、内部的な事情で異なり、相手方は、ある行為が日常家事に含まれるかどうか 判断しずらく、その調和を図るべきである(判例)


110条(権限外の行為の表見代理)
前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、 第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。



基本代理権の判例
Aから長女の死亡届のために印鑑を預かった(←事実行為)Bが印鑑を悪用して、Aの代理人としてCから借金をした場合に、 110条の適用を否定した(S7.11.25)
A会社の勧誘外交員であるBが、勧誘行為を長男Cに任せていたところ、 長男CがBを代理して、A会社を連帯保証とする契約を締結した場合に、110条の適用を否定した(S35.2.19)。

公法上の代理権の判例
印鑑証明交付の申請の代理権(公法上の代理権)を与えられた者が、印鑑証明書を悪用し、本人所有の不動産に抵当権を 設定した場合に、この代理権を110条の基本代理権とはしないとした(S39.4.2)

登記申請行為の代理権の授与は、公法上の代理権の授与であり、基本代理権とはならないが、それが取引行為の一環として されるときは、基本代理権がありうる(S46.6.3)


3-2 「正当の理由」のある第三者

相手方に過失があるときは、表見代理は成立しないとするのが、通説・判例である。

110条の正当理由とは
越権代理行為当時に存在した諸般の事情を、客観的にみて、個別に判断される。

この正当理由の存在について、 本人の作為や不作為、過失が関わっている必要はないとされるが、任意代理の場合は、本人の在り方が正当理由の判断の いち要素として考慮される。

【判例の傾向】
@代理権の存在を推定させる事実が存在すれば、正当理由が認定されやすい
⇒実印や印鑑証明書の交付など。「特別の事情」がない限り、正当理由があるとされる
A「特別の事情」がある場合(ex本人・代理人が夫婦)は、正当理由が認められにくい。
⇒相手方がより深く注意を払うべき場面では、正当理由は認められない。


110条にいう第三者の範囲とは
代理行為の直接の相手方に限定される。=転得者は「第三者」に包含されない(判例・多数説)
(根拠)相手方の転得者は、代理行為の直接の当事者ではない。
なお、相手が無権代理人を本人と誤信した場合、110条が適用されるかについて、判例は、本人と信じたことにつき正当な理由がある限り、 110条の規定を類推して本人にはその責任があるとしている。







4 代理権消滅後の表見代理

成立要件は@代理権が消滅したこと
A第三者が善意・無過失であること
B第三者は代理行為の直接の相手方であること
代理権の消滅前に、代理人と相手方が取引したことは、相手方の善意・無過失の認定資料になるが、とくに成立要件というわけではない(判例)。


これは、法定代理にも適用がある。


112条(代理権消滅後の表見代理)
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。 ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。




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