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1 顕名主義 1-1 顕名の原則 代理権のある代理人の行為の効果が本人に帰属するためには、代理人が「本人のためにすることを示」して代理行為をする必要がある。 これを顕名という。 能動代理には適用されるが、受動代理には適用されないとする。 代理人が本人に代理の効果を帰属させようとする意思を代理意思というが、これは不要とされる。顕名の方式
顕名の方式は、当事者の事情から、顕名があったと認められればよいとされる。
代理人が本人の名で代理行為をした場合、顕名ありといえるか @代理権の範囲内で行為をする場合…有効である(判例) A代理権の範囲外の行為をする場合…110条を類推適用できる(判例) 「本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由がある場合」は、
110条が類推適用され、相手は保護される。顕名がなかった場合
代理人が顕名を示さなかった場合、原則として、(代理)行為の効果は、本人ではなく、代理人に帰属する。
ただし、相手方が、悪意または有過失のときは、通常の代理と同じく、本人に効果が帰属する(2項)。 ※商行為の代理の場合は、顕名のないときもなお代理人の行為は、本人に効果帰属する |
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2 代理行為の瑕疵 代理による法律行為において、その意思表示の瑕疵や、善意・悪意の様態は、代理人によって決せられる(101条1項)。 実際に代理行為をするのは代理人であるので、いわば当然のことである。例外;本人の指図に従って代理人が行為をした場合は、本人の事情も加味される。 「本人の指図」の範囲とは
【判例】
本人が特定の法律行為を委託することで足り、本人の「指図」は不要である。
【有力説】 本人が代理人をコントロールできる可能性がある限り、2項は適用される。本人が特定の法律行為を委託することすら不要である。 |
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2-1 101条と心裡留保 代理人に心裡留保があっても行為は原則として有効である 2-2 101条と通謀虚偽表示 本人が不知のまま、代理人と相手が虚偽表示をした場合、 通謀虚偽をした代理人の相手方が、善意の本人に対して、代理行為の無効の主張ができるかが問題となる。
☆無効主張肯定説 101条1項により、本人との関係でも94条1項が適用され、相手方は無効を主張できる ☆無効主張否定説 相手方は、もはや無効を主張することはできない。その根拠は、以下のように分かれる。 ★93条但書類推適用説(判例)
(根拠)代理人は虚偽表示をする権限などないので、
この場合の代理人は相手の意思表示を伝達するにすぎず、使者と同視できる。よって単に相手方の心裡留保として処理できる。★信義則説 (根拠)相手が善意の本人に無効の主張ができないのは、信義則に反するからである。2-3 101条と錯誤の関係 代理人に錯誤があるときは、行為は無効である。 |
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2-4 101条と詐欺の関係
101条の規定と、本人・代理人・相手方の詐欺についてまとめると、以下のような結論なる。 参考/試験対策シリーズ
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