1.代理の意義

1 代理とは

本人に代わり他人が法律行為をして、その効果が本人に帰属することを代理という。

代理の分類
99条1項は能動代理を、2項は受動代理を規定している。
能動代理代理人から相手方に対し積極的に行為をなす場合
受動代理相手方から意思表示を受ける場合

また、代理は代理権の発生原因において、法定代理と任意代理に分けられる。
法定代理法律の規定により代理権が生じる場合(ex.親権者)
任意代理本人の信任を得た委任による代理


代理の機能
@私的自治の拡大;人の活動範囲を拡大する役割(任意代理)
A私的自治の補充;本人の行為を補充する役割(法定代理)


代理の本質
代理人の行為によって本人に法的効果が発生する根拠(代理の本質)については、学説は以下のようにわかれる

代理人行為説(通説)
代理における法律行為の主体は代理人である。
「代理人がした…意思表示は(99条1項)」と 意思表示の瑕疵「…の事実の有無は、代理人について決する(101条1項)の文言

本人行為説
代理における法律行為の主体は本人である。
私的自治の原則へ合致する、102条が代理人の行為能力を不要としている
(批判)代理人と使者との区別ができない。法定代理を説明できない。


代理人の資格
行為能力―不要(102条)
意思能力―必要(代理人は自ら意思表示をなす立場であるから)
これは、任意代理でも法定代理でも同じである。
――――図解・判例・条文等――――

図でいえば、本人Aが、ある契約を自分に代わり締結することを、代理人Bに代理権を授与するとともに委託し、BがAのために することを相手方Cに示し、代理行為(法律行為)をすると、その法律効果はすべて直接に権利者本人Aに帰属する(AとCが当事者となる)

99条(代理行為の要件及び効果)
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、 本人に対して直接にその効力を生ずる。
前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。













102条(代理人の行為能力) 代理人は、行為能力者であることを要しない。


2 代理と区別される制度

使者
授権によって事実行為をする者を使者という。
本人の完成させた意思表示をそのまま伝達させる伝達機関としての使者と、 本人の決定した意思を相手方に表示することにより、本人の意思表示を完成させる表示機関としての使者に分類できる。
*代理と使者の違い*
代理人
使者
自由あり
意思決定
自由なし
不要
本人の行為能力
必要
必要
意思能力
不要
代理人が基準
瑕疵ある意思表示
本人が基準

表示機関たる使者の場合の問題▽


間接代理
本人のために、他人が自己の計算のもとに、自己の名で法律行為をすることを間接代理という。 行為の効果は、本人ではなく間接代理人に帰属する。ex.商法上の問屋

処分授権
Aが、自己所有の物について、他人BにBの名前で処分させる権利を与えることを処分授権 ないし授権行為という。日本の民法に明文の規定はないが、学説ではこれを承認している。
判例でも、BがAの権利を勝手に処分した場合で、 Aが追認することを認めたものがあり、この概念を前提として事後的に処分権を付与したとしたものと理解されている。


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