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1 錯誤とは なんらかの誤解に基づいてなされた意思表示を錯誤という。以下、これについてみていく。 錯誤の分類
錯誤は、以下のように分類される。そしてこれは、意思表示の形成過程に即して考えることもできる
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2 錯誤の成立要件
動機の錯誤
動機の錯誤は要素の錯誤とはならないか。
★動機表示必要説(判例・通説) 動機の錯誤は、当然には95条の錯誤とはならないが、 動機を相手方に表示した場合には、動機は要素の錯誤となるとする。
(根拠)たしかに「動機」は、意思表示の成立につき重要な部分といえるが、あくまで、表意者の内心の問題であり、
外部に表示されないので、常に錯誤無効を認めると相手方に酷になってしまう。共通錯誤
当事者双方が錯誤に陥っていた状態を共通錯誤という。
この場合、95条但書きは適用されず、表意者は重過失があっても無効を主張できるとされる。 |
3 錯誤無効 錯誤と認められると、表意者は無効を主張できる。この無効は当事者の無効主張を待って初めて生じるので 取消的無効と呼ばれ、90条のような当然無効とは区別される。 とはいえ、「取消し」そのものとは異なる。たとえば、取消権に関する126条の消滅時効の規定により、
錯誤無効の主張が当然に制限されるわけではない。
また、取消権に関する法定追認(125条)の規定や、相手方の催告権(19条)も適用・類推適用されない。錯誤無効の主張の制限
表意者に重過失があって錯誤に陥った場合は、もはや錯誤無効は主張できない。
【補則】条文だと表意者のみ無効主張ができないととれるが、95条の趣旨からして
他の誰かが主張できるというわけではない。なお、重過失の立証・主張責任は相手方にある。錯誤無効は誰が主張できるか ★判例 95条は表意者の保護にあるという趣旨にのっとり、原則として、表意者のみが主張できる。 ただし、第三者に債権保全の必要があり、表意者も要素の錯誤を認めているときは、第三者も無効を主張することができる(判例) 【参照】「債権編/債権の効力(責任財産の保全)」第三者保護規定
なお、95条には第三者に関する保護規定がない。有力説は、詐欺に関する96条3項を類推適用して保護を図ろうとするが、
錯誤の規定に条文がないことを根拠に、錯誤者は善意の第三者にも無効を主張できるとする学説もある。
他の規定との関係 *和解との関係 ▽ *錯誤者の損害賠償義務の有無 ▽ |
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