1.意思表示の意義

意思表示は、以下のような過程を得て行われる。 ある動機に基づき、内心の意思を外部に向けて表示することを意思表示という。

(動機)→効果意思→表示意思→表示行為

効果意思;法律上の効果を発生させようという意思
表示意思;効果意思を外部に表そうと思うこと
表示行為;効果意思を外部にあらわす行為


内心と表示の不一致
効果意思から表示行為が不一致であった場合については、外部に示された「表示」を中心にする表示主義と、 本人の効果意思を尊重する意思主義とがある。

実際に考えていたことと意思表示が違った場合の法律上の効果は、 その食違いについて、表意者・相手方の 知・不知(善意・悪意)により、これから見ていく「心理留保」 「虚偽表示」「錯誤」 「詐欺(強迫)」に分けることができる。

以下の表は、その分類である。
不一致について
相手方
不知
表意者
通謀虚偽表示心裡留保
不知
錯誤、詐欺錯誤
Sシリーズ「民法T」/有斐閣

それらについて、以下で個別に見ていく。



民法総則のメニューに戻る |  トップページをここに表示


inserted by FC2 system