2.法律行為の自由と限界

1 法律行為の自由

「私的自治の原則」に基づき、法律行為は原則として、当事者館の利害が一致する限り自由である。
この自由には、@締結の自由、 A相手方選択の自由、B内容決定の自由、C方式の自由が含まれる。

ただし、法律行為も無制限に自由というわけではない。法律行為は、形式的にも、その内容も相当なものでなければならない。 以下に、法律行為の内容が不相当であるとされる場合を挙げていく。
――――図解・判例・条文等――――


2 法律行為の自由の限界

2-1 公序良俗(90条)

公の秩序や、善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、公序良俗違反とされ無効である。
なお、憲法違反行為につき、公序良俗は、憲法規定と民法規定を媒介する役割を果たすとされる(判例、間接適用説)


公序良俗違反とされる行為の分類
@財産的秩序を乱す行為
名誉を毀損(不法行為)しないことの対価として金銭の教授を約する行為
賭博に勝った者は、負けた者に対してする賭博金の支払請求(賭博行為)
債務不履行の場合の過大な損害賠償の予約や違約金契約(暴利行為)
事業者の債務不履行や不法行為による損害賠償責任を免責する契約(優越的地位)
    債権者側の優越的な地位を利用した公序良俗違反の行為である

A人倫に反するもの・性道徳を乱す行為
母と子が同居しないという父子間の契約
売春取引や妾契約

B自由・人権を制限する契約
女性の定年を男性の定年と差別する定め
絶対永久に、他に譲渡しないことを約してされた土地の贈与

動機の不法が含まれるかについては、相手方に不法な動機が表示されたときのみ、法律行為は無効になるとする 動機表示必要説と、不法な動機の法律行為は無効だが、善意者は保護される善意者保護説等に学説は分かれる。


公序良俗違反の効果
@絶対的無効…だれでも無効の主張ができる。追認はできない。
A未履行のときに、履行請求が認められない。
B既履行のときは、原則として不当利得となり、返還請求権が発生する。
  ただし、不法原因給付にあたる場合は、返還すらも認められない(708条)。

【参照】無効の性質については「民法総則/無効・取消し」




2-2 強行規定

具体的にある行為をしてはならないと定める規定を強行規定という。
任意規定か、強行規定かは、民法の趣旨の解釈によるが、 おおむね契約に関する規定は任意規定であり、物権や相続・親族法の規定は強行規定である。


2-3 脱法行為

実質的に強行規定に違反する行為について、他の法形式をとって形式的には禁止を免れる行為を脱法行為という。
恩給契約はこれに当たり、無効であるが、 譲渡担保契約は、民法の不備を補う合理的でやむをえない担保であり、脱法行為とはされない(判例)





恩給担保
恩給受給者が受給権に担保を設定し、その債権者が受給者に代わり、恩給を代理受領する契約

譲渡担保
動産の所有権をいったん債権者に譲渡し、これを債務者が借り受けて利用するという契約


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