1.法律行為の意義

1 法律行為とは

売買契約のように、私法上の権利・義務を発生させようとする人の行為を法律行為といい、 法律上の効果を発生させようとする当事者の意思表示を要素とする。


法律行為の位置付け
法律要件権利や義務の発生・変更・消滅という効果を生じさせる原因。 法律行為、準法律行為、事件が発生原因となる。(右の図参照)
法律事実法律要件を構成する要素。売買契約の意思表示、不法行為における事実など
法律効果法律要件を満たす法律事実があると生じる一定の効果。権利の発生・変更・消滅など



法律要件の種類
準法律行為意思の通知(催告・弁済受領の拒絶等)=法律効果の発生を内容としない。
観念の通知(代理権授与表示等)は、ただの事実の通知。
法律行為意思表示を法律事実とする。売買契約(契約)や、遺言(単独行為)、 法人の設立(合同行為)など
事件相続や時効等の法律要件となる



法律行為の分類
@契約…2人以上の意思表示の合致によって成立する法律行為

A単独行為…ひとつの意思表示によって成立する法律行為
・相手方のある単独行為…解除、取消、債務の免除
・相手方のない単独行為…寄附行為、遺言
・受領を要する単独行為…同意、解除、債務の免除
・受領を要しない単独行為…遺言、財団設立行為

B合同行為…同一の方向に向けられた複数の意思表示。ex.社団法人の設立
――――図解・判例・条文等――――
*法律行為の位置付け*
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法律上の効果が発生するまでの要素(法律行為が法律要件の場合
法律事実=意思表示
法律要件=法律行為(契約)
法律効果=権利・義務の発生
*法律要件の種類*
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法律要件の分類
準法律行為法律行為事件



2 法律行為の成立

2-1 意思表示

法律行為のうち、契約は、当事者間の申込みの意思表示と承諾の意思表示の合致によって成立するのが原則である。これを 諾成契約という。

例外;契約の成立に一定の形式を必要とする要式行為や、物の引渡しを必要とする要物契約

意思表示の合致によらなくても、電気やガス、有料駐車場、バス乗車などを使用した場合は、意思にかかわらず支払義務を認めるべきだという考え方がある。この場合の契約を、 「事実的契約」といい、また定期的に社会で行われる行為であることから、社会的類型行為ともいわれる。


2-1 法律行為の有効要件

法律行為が有効となるためには、以下の要件を具備する必要がある

@内容の確定性
裁判が権利の実現を強制できるようにするため。確定しないときは、その法律行為は無効である。
  内容が確定していなくても、法律行為の解釈により確定しうればよい(判例)。

A実現可能性
原始的(法律行為の成立時から)に不能な法律行為は、実現が不可能であるから無効である(判例)

B適法性
違法な法律行為は、国家が権利の実現に協力することができないから無効である



3 法律行為の解釈

契約を締結した際、その契約内容が不明確であるときに、法律行為の意味を明らかにすることを「法律行為の解釈」という。 その基準には、以下のようなものがある。

当事者の真意の尊重
当事者が用いた契約の文字や、印刷された契約の文言が、真に当事者を拘束すべきではない(例文解釈・判例)

任意規定
当事者の意思が不明確なときにそれを補充するための規定を任意規定というが、これよりも当事者の意思が尊重される。 反対概念は、強行規定。

事実たる慣習(92条)
法律行為の解釈の基準となる習慣を事実たる慣習」と呼ぶが、この慣習は、任意規定に優先する。なお、慣習法とは、区別される。
慣習が適用されるには、その慣習が公の秩序に関しないもので、 当事者が反対の意思表示をしていない必要がある。当事者が、慣習の存在を知っている必要はないとされる(不要説・有力説)

条理と信義則


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