|
1 時効の中断 時効の進行中に一定の事由が生じたとき、それまでの時効期間を立ち切って、 振り出しに戻すことを時効の中断という。 以下では、147条から157条の法定中断について述べる。
【補則】取得時効の要件である占有を失うことで、当然に時効の進行が断たれる場合を自然中断という1-1 時効の中断事由
時効が中断する原因となる事由は「請求」「差押え、仮差押えまたは仮処分」「承認」である(147条)。
請求(147条1号)
これには、裁判上の請求、支払督促、和解及び調停の申立て、破産手続参加、催告が属する。
@裁判上の請求(149条)
債権者が原告となって債務者に訴えを提起することである。以下は判例の見解。
訴えの種類について訴えの種類は問わない(給付・確認・形成の訴え)。訴えの提起の時に中断効が生じる。
A支払督促(150条) 民事訴訟法382条以下参照。中断効は、申立てのときに生じるB和解及び調停の申立て・任意出頭(151条) C破産手続参加(152条>) D催告(153条)
正式な手続をふまずに、相手方に一定の行為を請求することを催告というが、
催告をしただけでは、時効は中断しない。催告後、6ヶ月以内に153条が要求する一定の手続を踏むことで、時効は中断する。
催告を繰り返すことで、6ヶ月の期間を引き延ばすことはできない(判例)差押え、仮差押および仮処分(147条2号)
これらは、裁判所をとおして権利者として実現する行為であり、時効中断の事由となりうる。
承認(147条3号)
時効の利益を受ける者の側から、権利者に対し、権利の存在をすすんで認めるような行為をすることを承認
という。
承認は法律行為ではなく、観念の通知(準法律行為)であり、中断事由を知らないでしたとしても、権利の確認の効果が生じる。
(準法律行為は、効果意思に基づくものではないから/T8.4.1) 処分能力や権限は不要である(156条)が、管理能力・権限は必要であるので、未成年者は保護者の同意がなければ承認は取消しうるものとなる。成年被後見人には、後見人の同意を得ても、単独で有効な承認をすることができない。 被保佐人は、保佐人の同意がなくても自ら承認をすることができる(T7.10.9) 債務者が利息を払う意思表示は、元本債権の承認とされる(S3.3.24)。一部の弁済も、債権全部の承認となる(T8.12.26)
二番抵当権を設定することは、他の債権者が設定してあった一番抵当権の承認とはならない(T6.10.29) |
|
1-2 時効中断の効果 時効の中断によって、それまで進行してきた時効期間は効力を失う。 そして、中断事由が終了したときから新たな時効が進行する(157条)。 この中断の効力が及ぶ範囲については、以下のような例がある。
【参照】「債権/多数当事者と保証」 |
| ||||||||||||||
2 時効の停止 時効の停止とは、時効の完成まぎわに、時効の中断を困難にさせる以下のような 停止事由が生じたときに、時効完成によって不利益を被る者のために、一定の期間、時効の完成を猶予することである。 この停止期間は、時効期間に算入されない。
時効の中断の場合、それまでの時効期間が無意味になってしまうが、停止は経過した期間を生かす点で大きく異なる時効の停止事由(158条〜161条)
|