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1 法人の能力に対する制限 法人は、権利義務の主体であるが、その能力については、性質上自然人と同じというわけではない。 43条にあるように、一定の範囲で制限を受けることもやむを得ない。 1-1 性質上の制限 法人は権利能力をもつが、法人の性質上、制限がある。 ex.婚姻や養子縁組はできない、年齢に関する規定が妥当でない 精神的苦痛などによる、慰謝料請求権も認められないが、人格権はある。1-2 法令による制限
法律によって、権利能力が制限されている場合。 Ex.法人は、他の会社の無限責任社員になることができない。 |
1-3 目的による制限 法人は、その目的の範囲内において、権利や義務を取得する(43条)。この「目的の範囲」が、法人の何を制限しているかが問題となる。 43条は法人の何を制限しているか
★能力制限説 法人の能力を制限しているとする。学説は、さらに分かれる
@ 権利能力制限説 法人の権利能力を、目的の範囲内に制限している
A 行為能力制限説 法人の行為能力を、目的の範囲内に制限している B 権利能力・行為能力制限説(多数説) @・Aの両方を、目的の範囲内に制限してる ★代表権制限説
原則、法人はすべての財産上の権利義務が帰属し、43条は、理事の代表権を、目的の範囲内に制限している。
43条が能力を制限すると考えた場合
能力を制限している立場にたつと、法人が目的の範囲「外」の行為をすることについての処理が問題となる。 【権利能力】を制限している学説への批判
目的の範囲「外」の行為をする権利能力を有していないことになる=目的の範囲外の行為は無効となる=取引の相手方を害するのでは 【行為能力】を制限している学説への批判
法人の不法行為責任を認める44条1項との関係で、法人の目的の範囲に、「法人が不法行為をなすこと」が含まれることになってしまう。
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「目的の範囲」とは
@営利法人の場合
定款記載の目的からみて客観的、抽象的に必要なものは取引の安全上目的に含まれ、
法人の性質に反しない行為はほぼすべて含む(判例)
法人の権利を制限することは、結果的に取引の安全を害することとなる。
そこで、判例は、会社などの営利法人については、その範囲を広く認める傾向にある。A非営利法人の場合 主として協同組合の員外貸付、つまり組合員ではない者への資金などの貸付が、
「目的の範囲」内に含まれるかが問題となるが、営利法人に比べ、目的の範囲は厳格に解されている。
理由(判例と同旨の学説)@法が員外貸付を禁止する趣旨は、組合員が借りにくくなることを防ぎ、組合員の利益を保護する A協同組合が、一般の金融機関に類似する行為を禁止して、一般金融機関の市場を保護する しかし、員外貸付であると知りながら貸付を受け、抵当権を設定した場合、後になって、
員外貸し付けの無効を理由に抵当権の消滅を主張することは、信義則に反して許されない(判例) |
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2 法人の不法行為 2-1 法人が不法行為責任を負う要件 法人は、一定の要件のもとで不法行為責任を負う。その要件は以下のとおりである。 @理事その他の代理人が行ったこと
理事、仮理事、特別代理人、清算人のような法人の代表者の行為 監事や、理事から特定の行為を委任された任意代理人を含まないA職務を行うにつき、損害を与えたこと 外形からみて、職務行為そのものと、それを遂行するのに必要な行為(外形理論)B不法行為の一般的要件を満たすこと 理事や代理人の行為につき、故意や過失、因果関係、損害の発生等という不法行為の要件が備わっていること。
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2-2 効果
上記の要件を満たすと、理事個人の行為につき、法人にも709条以下の損害賠償義務が発生する。
このとき、理事個人も責任を負うかという問題がある。 理事個人の不法行為責任はどうなるか
理事が与えた損害について、法人が44条で責任を負う場合、理事個人も一般の不法行為の規定に従って責任を負う。
【法人擬制説や否認説】からの説明
法人自身の不法行為というものは考えられないので、理事が個人的に責任を負うのは当たり前である
【法人実在説】からの説明
理事の行為は、理事個人の行為としての側面と、法人の機関の行為としての側面の2面性がある。
この法人と理事個人の責任は、不真正連帯債務の関係である。 →債権「多数当事者の債権債務関係」参照 法人の目的の範囲外の行為についての責任
法人の目的の範囲外の行為について、法人に責任がないことを前提とし、その行為の決議に賛成した理事が連帯して責任を負う。 |
2-3 他の規定との関係 ●44条と110条の関係 「民法総則・代理」を参照してください ●44条と715条の関係 44条1項では、理事の行為につき、法人が責任を負うとしている。つまり、
法人の代表者の責任を法人も負うということである。 この44条には、法人が免責される規定はない。 715条1項は被用者の行為につき、使用者が責任を負うとしている。 つまり、法人が責任を負う範囲は、代表者の行為に限られていない。 ただし、法人が免責される規定(選任・監督上の注意義務を尽くしたこと)がある 詳しくは、「債権・不法行為」を参照/div>
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