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1 法人とは 自然人以外のもので、法律上の権利義務の主体とされているものを法人という。 一定の要件のもとで、法人格が付与された人や財産の集まりは、自然人と同じように、権利や義務の主体となりうる。 法人格否認の法理
法人であっても、実質的には個人企業にすぎないものについて、取引の相手方の保護のために、
法人格を否認して、その背後の個人の責任を追及する法理。
【最版昭44.2,27】 法人格が全くの形骸にすぎない場合、またはそれが法律の適用を回避するために濫用されるような場合には、 法人格を認める本来の目的に照らして許すべきものでないとして、法人格を否認すべきである。 1-1 法人の本質 ★法人擬制説 法人は、自然人になぞらえて、便宜的に権利義務の主体となったにすぎないとする説。法人自体の行為を否定する。 ★法人否認説 法人には実体がなく、その背後にある構成員や財産に着目すべきだとする説。法人自体の行為を否定する点で、擬制説と同じである ★法人実在説 法人は、自然人と同じく、社会的活動をする実体を有するとする説。法人自体の行為を肯定する。 1-2 法人設立の諸主義
法人は、法律で定められた手続によらなければ、設立できない(法人法定主義・33条)。
法人設立の基本的な考え方は、以下の5つの主義がある。
法人の種類 公益法人と営利法人(中間法人)
公益法人とは、「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないもの(34条)」である。
(日本医師会など)。
営利法人とは、営利事業を目的とする法人。会社法の会社が典型例である
私法人と公法人
私法人とは、民法や会社法などの、私法上の法人
公法人とは、国や公共の事務の遂行のために、公法に基づいて成立する法人
社団法人と財団法人
人の集合体のことを、社団法人といい、財産の集合体のことを、財団法人という
内国法人と外国法人
内国法人とは、日本法に準拠して設立された法人であり、外国法人とは、外国法に準拠して設立された法人である。
(外国法人については36条) |
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2 公益法人の設立 民法が規定するのは公益法人(社団法人と財団法人)についてのみである。 2-1 社団法人の設立 @社団に法人格を取得させようとする意思表示
A定款の作成
定款とは、その社団の根本原則を示したものである。
定款には、37条の事項を必ず記載しなければならない。記載を欠いた定款は無効である。 その他の任意的記載事項も、定款に記載すると、同じ効力をもつ。 定款作成後も、総社員4分の3以上の同意と主務官庁の許可によって、変更できる(38条)B主務官庁の許可
主務官庁が許可することにより、社団法人は成立し、法人格(権利能力)を取得する。登記は対抗要件にすぎない。
登記は対抗要件にすぎないというのは、登記をしないと、不利益を受ける意味であって、成立の必要条件ではないということ 認可主義の場合は、要件を具備していれば設立は必ず許可される。許可主義は
主務官庁の裁量による許可なので、認可主義の方が設立が自由といえる。 |
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2-2 財団法人の設立 @財産の拠出という意味の寄付行為
遺言でも、生前行為でもすることができる。生前行為でする場合は、贈与(549条〜)の規定を準用し、
遺言でする場合は、遺贈(960条〜)の規定を準用する(41条)。
寄附財産が法人に帰属する時期は、生前行為での場合は、 法人設立の許可があったとき、遺言での場合は、遺言の効力が生じたときである(42条)。 A団体の根本原則としての寄付行為の作成
寄付行為には、37条の事項のうち、@〜Dまでを必ず記載しなければならない(39条)。その他については、社団法人参照。
財団法人には、社員総会のような意思決定機関がないので、寄付行為の変更はありえない。財団の設立者が、名称や事務所、理事任免の方法を定めないで死亡したときは、裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、 これを定める必要がある(40条)。 B主務官庁の許可
社団法人の設立参照 |
定款・寄附行為(補完可能事項)記載事項の比較
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