|
1 物とは 物権の権利の客体の中心は「物」である。この「物」についてみていく。 物とは、有体物のことをいう(85条)。有体物とは、気体・液体・固体を意味する。 物は、その性質や特徴など様々な要素に応じて以下のように分類される 2 物の分類 2-1 特定物と不特定物
ある個性を持った物で、同種の物がなく、他の給付をもって変えることができない物を特定物という。
これに対し、他の同種の物が多数ある物を不特定物という。(例;新車、新刊の書物)。
不特定物と特定物の違いは、後にみる債権の範囲で重要になる。2-2 可分物と不可分物
金銭や土地のように、現物で分割することができる物を可分物といい、自動車のように分割が不可能な物を不可分物という。
2-3 不動産と動産
不動産;土地およびその定着物(86条) 土地の定着物のうち、独立しない定着物には樹木や取り外し困難な石垣・庭石など、独立した定着物には建物が、独立することのできる定着物 には立木がある。→詳しくは、物権を参照。 動産;不動産以外の物(86条) 無記名債権も動産とみなされる。 動産と不動産の違い
用語 無記名債券とは、映画のチケットや商品券、乗車券のように、権利者の氏名等が証券に書かれず、
権利の成立・行使・存続が証券によって行われるもの | |
2-4 主物と従物
刀と鞘、建物と畳のように、一方が他方の効用を助ける物を従物、
助けられる物を主物という。従物は主物の処分に従う(87条)。 処分とは、権利・義務を生じさせるすべての法律行為をいう従物の要件
@継続的に主物の効用を助けるものであること
A場所的に主物に附属すると認められる程度の関係にあること B主物と同一の所有者に帰属すること(この要件を不要とする説もある) C独立した物であること 従たる権利
たとえば、借地上に建物があった場合で、建物が主物であれば、建物のために存在する「借地権」が従たる権利である。 この従たる権利には87条が類推適用され、主物の処分に従うことになる。 2-5 果実と元物(がんぶつ)
物から生じる経済的な収益を果実といい、果実を生じさせる物を元物という。
果実はさらに、以下の2つに分けられる。
他にも、物の分け方はいろいろある。 ▽ |