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1 民法の意義 民法とは、形式的には民法典のことをさし、実質的には、 市民相互の財産や身分を規律する私法の一般法をいう。
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2 民法の法源 民法典は、第1編「総則」、第2編「物権」、第3編「債権」、第4編「親族」、第5編「相続」という、 5編から成り立っている。 これをさらにおおまかに分類すると、1〜3編で、財産法、4・5編で家族法となる。 民法に規定されていない部分は、慣習と判例で補われる。 【補則】なお、条理(ものごとの道理)が法源となるかについては議論のあるところである。慣習
法令の規定のない事項に関しては、公序良俗に反しない慣習が、法律と同等の効力を持つ(法例2条)
民法92条も、一定の要件のもと慣習に従う旨を定める。 【補則】この慣習の証明責任は、慣習の存在を主張する者がしなければならない。 【参照】民法総則「法律行為」に補則説明あり。判例
過去の裁判例も、法源となりうる。また、法規の意味を解釈するうえでも、判例法として従うべきものと考えられている。
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3 民法の原則 個人の平等性
現行の憲法は、法律を定める基準として、「個人の尊厳と両性の本質的平等」に立脚すべし、と定めている。
私的自治の原則
私人の法律関係は、私人が自分の意思に基づいて自由に形成できるという原則を、私的自治の原則と呼ぶ。
これには、契約自由の原則も含まれる。 私有財産制
すべての財産は、人間の私有に属するという考え方である。(所有権の絶対)
しかし、所有権絶対の原則も、絶対無制限のものではなく、権利濫用の禁止や信義則の原則などによる制限も認められる。 【参照】所有権絶対の原則の例外は「民法物権編」の所有権参照過失責任主義
他人に損害を与えた場合、加害者になんらかの帰責性(故意または過失)がなければならないという原則である。しかし、
被害者保護の観点から、企業活動によって利益を得ている場合は、損害も負担すべきとする「報償責任」、
他人に損害を与える危険な活動をする者は、その損害も賠償すべきだとする「危険責任」などの責任は、無過失責任とされ、
一定の修正がみられる。
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