1.民法のつくり

1 民法の意義

民法とは、形式的には民法典のことをさし、実質的には、 市民相互の財産や身分を規律する私法一般法をいう。
私法個人対個人の関係を規律する法(民法や商法など)。
反対概念は、公法。これは、国や地方公共団体などの国家・行政機関と、個人との間を規律するものである(刑法や憲法ど)。
一般法ある人や事項、地域などに的をしぼらず、一般的な事項を定めた法。
逆に、これらに的を絞ってつくられた法を、特別法という。一般法と特別法が競合する場合は、特別法が優先する。
民法の特別法の例▽
――――図解・判例・条文等――――


2 民法の法源

民法典は、第1編「総則」、第2編「物権」、第3編「債権」、第4編「親族」、第5編「相続」という、 5編から成り立っている。
これをさらにおおまかに分類すると、1〜3編で、財産法、4・5編で家族法となる。

民法に規定されていない部分は、慣習判例で補われる。
  【補則】なお、条理(ものごとの道理)が法源となるかについては議論のあるところである。


慣習
法令の規定のない事項に関しては、公序良俗に反しない慣習が、法律と同等の効力を持つ(法例2条)
民法92条も、一定の要件のもと慣習に従う旨を定める。
  【補則】この慣習の証明責任は、慣習の存在を主張する者がしなければならない。
  【参照】民法総則「法律行為」に補則説明あり。


判例
過去の裁判例も、法源となりうる。また、法規の意味を解釈するうえでも、判例法として従うべきものと考えられている。












法例2条: 公の秩序または善良の風俗に反せざる慣習は、法令の規定に依りて認めたるもの及び法令に規定なき事項に関するものに限り法律と 同一の効力を有す。
民92条: 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、 法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。


3 民法の原則

個人の平等性
現行の憲法は、法律を定める基準として、「個人の尊厳と両性の本質的平等」に立脚すべし、と定めている。

私的自治の原則
私人の法律関係は、私人が自分の意思に基づいて自由に形成できるという原則を、私的自治の原則と呼ぶ。 これには、契約自由の原則も含まれる。

私有財産制
すべての財産は、人間の私有に属するという考え方である。(所有権の絶対
しかし、所有権絶対の原則も、絶対無制限のものではなく、権利濫用の禁止や信義則の原則などによる制限も認められる。
  【参照】所有権絶対の原則の例外は「民法物権編」の所有権参照

過失責任主義
他人に損害を与えた場合、加害者になんらかの帰責性(故意または過失)がなければならないという原則である。しかし、 被害者保護の観点から、企業活動によって利益を得ている場合は、損害も負担すべきとする「報償責任」、 他人に損害を与える危険な活動をする者は、その損害も賠償すべきだとする「危険責任」などの責任は、無過失責任とされ、 一定の修正がみられる。


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